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雇用変動時の労使トラブル防止のポイント ー帯広署からのお知らせー
はじめに
十勝管内では地元資本の百貨店の閉店報道がありました。
経済情勢や経営環境の変化の中における雇用変動時には、さまざまな労使トラブルが発生する可能性が高まります。
トラブル防止のためには、法令や労使間で定めたルールの遵守はもちろん、労使間での事前の十分な話合いや、お互いの信頼関係や尊厳を守る配慮が不可欠です。
経済情勢や経営環境の変化の中における雇用変動時には、さまざまな労使トラブルが発生する可能性が高まります。
トラブル防止のためには、法令や労使間で定めたルールの遵守はもちろん、労使間での事前の十分な話合いや、お互いの信頼関係や尊厳を守る配慮が不可欠です。
ポイント① 労務管理の基本ルールを理解!
【1】賃金、退職金、休業手当の支払
賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、確実な支払が確保されなければなりません。
退職金は、労働者の退職後の生活に重要な意味を持つものであり、支払が確実になされなければなりません。
企業側(使用者)の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払い、一定の収入を保障する必要があります。
【2】労働条件の変更
労働契約の変更は、労働者と使用者が合意して行うことが原則です。
労働者と使用者が合意すれば、労働条件を変更することができます。
【3】解雇・雇止め
一定の場合には、解雇が禁止されています。主なものは次のとおりです。
やむを得ず解雇を行う場合でも、労働基準法に従って30日前に予告を行うことが必要です。
予告を行わない場合には解雇予告手当を支払うことが必要です。
賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、確実な支払が確保されなければなりません。
退職金は、労働者の退職後の生活に重要な意味を持つものであり、支払が確実になされなければなりません。
企業側(使用者)の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払い、一定の収入を保障する必要があります。
【2】労働条件の変更
労働契約の変更は、労働者と使用者が合意して行うことが原則です。
労働者と使用者が合意すれば、労働条件を変更することができます。
【3】解雇・雇止め
一定の場合には、解雇が禁止されています。主なものは次のとおりです。
①業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇
②産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇
③女性(男性)であること、女性の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業等を理由とする解雇
④障害者であることを理由とする解雇
⑤育児休業、妊娠・出産に関するハラスメント、セクハラ、パワハラに関する相談を行ったことを理由とする解雇
権利の濫用に当たる解雇は、労働契約法の規定により、無効となります。やむを得ず解雇を行う場合でも、労働基準法に従って30日前に予告を行うことが必要です。
予告を行わない場合には解雇予告手当を支払うことが必要です。
ポイント② 再就職時は労働条件を書面で確認!
労働者の採用時には、賃金、労働時間などの労働条件を書面(労働条件通知書や雇用契約書など)で明示することが必要です。
求人票は労働条件通知書の代わりにはなりません。また、パート、アルバイト、試用期間などにかかわりなく、労働条件通知書を交付する必要があります。
▷労働条件通知書の様式ダウンロードはこちらから
詳細は・・・求人票は労働条件通知書の代わりにはなりません。また、パート、アルバイト、試用期間などにかかわりなく、労働条件通知書を交付する必要があります。
▷労働条件通知書の様式ダウンロードはこちらから
▶リーフレット「雇用変動時の労使トラブル防止のポイント」