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函館労働基準監督署からのお知らせ
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33条届 (非常災害等)について
「雪害」など、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合、法定の労働時間を延長して、又は法定休日に働かせることができます。なお、この場合、法定の時間外・休日労働の上限規制にかかわらず、時間外・休日労働をさせることも可能となります。
33条届に関するQ&A
Q.許可基準(2)の「雪害」は、どういうものが当てはまるのでしょうか。
A.道路交通の確保等、人命または公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が該当します。具体的には、次のような場合が含まれます。
- 安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約等に基づき除雪作業を行う場合
- 人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合
- 降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合







