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労働局からのお知らせ

事前調査は、『令和5年10月1日』から「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。

事前調査は、『令和5年10月1日』から「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。

  建築物や工作物を解体・改修するときは、石綿障害予防規則に基づき、石綿含有品の使用状況について調査を行い、石綿ばく露防止措置を講じながら作業を行うことが義務づけられています。
  建築物及び船舶の事前調査及び分析調査は要件を満たす者に行わせることが義務づけられます。

 詳しくはこちらをご覧ください。
・厚生労働省 アスベスト(石綿)情報内 事業主の方々へ (リーフレット、関係法令など)

・石綿情報総合ポータルサイト

・石綿総合情報ポータルサイト内 講習会情報(建築物石綿含有建材調査者講習機関・日程など)
化学物質規制の改正のお知らせ

化学物質規制の改正のお知らせ

 関係法令の改正により、新たな化学物質規制が始まります。
 今回の改正により、職場における化学物質規制は、これまでの「法令準拠の管理」から「事業者による自律的な管理」へと大きく変わります。
 事業者は、SDS等による通知、リスクアセスメントの実施・結果に基づく暴露低減措置、適切な保護具の使用など、化学物質の管理体制全般の見直しが必要となります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
・厚生労働省HP内 
 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について 
 化学物質関係 リーフレット 
 化学物質管理に関する相談窓口・訪問指導のご案内 
 

労働局からのお知らせ

 
最低賃金
950/時間 令和5年10月1日~ 最低賃金の詳細