労働保険徴収室
労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称したもので、労働者を一人でも雇用する事業主は、原則として労働保険に加入する必要があります。(農林水産事業の一部を除く)
制度の詳細は厚生労働省のHPにてご案内しています。
▸労働保険制度(制度紹介・手続き案内)(厚生労働省HPへリンク)
各種手続きについて
労働保険の加入や変更等の手続きについては、「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」(厚生労働省HPへリンク)をご覧ください。
▸労働保険の成立手続きはおすみですか?
▸雇用保険料率のご案内(厚生労働省HPへリンク)
▸労災保険率について(厚生労働省HPへリンク)
▸労働保険の成立手続きはおすみですか?
▸雇用保険料率のご案内(厚生労働省HPへリンク)
▸労災保険率について(厚生労働省HPへリンク)
労働保険の年度更新・保険料の納付に関するお知らせ
▸労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について(厚生労働省HPへリンク)
電子申請のご案内
届出書類等を郵送される場合について
郵便で申請・届出される場合(事業主控を同封される場合)は、返信先を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
返送の際、郵便料金が不足する場合でも「不足分受取人払」として発送いたしますのであらかじめご了承ください。 (郵便料金の改定により料金不足が非常に多くなっておりますのでご注意ください。)
宛名は担当部署(わかる場合は担当者名)等、詳細まで記入してください。
返送の際、郵便料金が不足する場合でも「不足分受取人払」として発送いたしますのであらかじめご了承ください。 (郵便料金の改定により料金不足が非常に多くなっておりますのでご注意ください。)
宛名は担当部署(わかる場合は担当者名)等、詳細まで記入してください。
労働保険料納付等に関するお願い
★労働保険料の納付は、法定期限内にお願いします。
期限内に納付されない場合、延滞金が発生する場合があります。
口座振替を利用されますと更に便利。納期にもゆとりができます。
口座振替の申請は随時受け付けておりますので、ぜひご検討ください→口座振替について詳しくはこちら(厚生労働省HPへリンク)
※労働保険料申告書を電子申請で提出されますと、電子納付もご利用いただけます。
※令和7年度から年度更新でも 労働保険料等の電子納付が可能となります。
口座振替の申請は随時受け付けておりますので、ぜひご検討ください→口座振替について詳しくはこちら(厚生労働省HPへリンク)
※労働保険料申告書を電子申請で提出されますと、電子納付もご利用いただけます。
※令和7年度から年度更新でも 労働保険料等の電子納付が可能となります。
労働保険料納付証明等に関するお願い
◆労働保険料納付証明を申請されるすべての事業主の皆様へ
・岐阜労働局 総務部 労働保険徴収室が窓口になります。
・労働基準監督署・公共職業安定所では発行できませんのでご留意ください。
・証明書の申請は、返信用封筒を同封の上郵送でお願いいたします。
・昨今の郵便配達事情等により、お手元に届くまでにお時間のかかる場合がございます。証明書のご依頼は期限に余裕をもってお願いいたします。 また、お急ぎの際は速達郵便等のご対応をお願いいたします。
・お急ぎの場合は労働保険徴収室窓口で申請書の受付をいたしますが、いかなるご事情でも、証明書の即時交付はいたしかねますので、返信用の封筒をご持参ください。
・納付証明書の申請または受取を、申請する事業場以外の方がされる場合は、事業主により発行された委任状が必要です。
・労働保険料等(追徴金、延滞金を含む)に一部でも未納がありますと、納付証明書を交付できません。法定期限内に保険料を納付の上ご申請ください。
・労働基準監督署・公共職業安定所では発行できませんのでご留意ください。
・証明書の申請は、返信用封筒を同封の上郵送でお願いいたします。
・昨今の郵便配達事情等により、お手元に届くまでにお時間のかかる場合がございます。証明書のご依頼は期限に余裕をもってお願いいたします。 また、お急ぎの際は速達郵便等のご対応をお願いいたします。
・お急ぎの場合は労働保険徴収室窓口で申請書の受付をいたしますが、いかなるご事情でも、証明書の即時交付はいたしかねますので、返信用の封筒をご持参ください。
・納付証明書の申請または受取を、申請する事業場以外の方がされる場合は、事業主により発行された委任状が必要です。
・労働保険料等(追徴金、延滞金を含む)に一部でも未納がありますと、納付証明書を交付できません。法定期限内に保険料を納付の上ご申請ください。
昨今、多くの事業主様より労働保険料納付証明書のご依頼をいただいております。
迅速・公平な事務処理のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
【様式】
「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)」
「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)(複数番号用)」
迅速・公平な事務処理のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
【様式】
「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)」
「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)(複数番号用)」
労働保険の未手続事業一掃対策について
厚生労働省は、労働保険(労災保険・雇用保険)の未加入事業の解消に当たり都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険適用促進業務を一般社団法人全国労働保険事務組合連合会に委託していることから労働保険事務組合との連携を深め、適用促進を強化して強制的な加入手続も含めた対策を実施しております。(厚生労働省HPへリンク)
労働保険制度においては、原則として労働者を一人以上雇用する事業主は、すべて労働保険の加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
しかしながら、未加入事業場が存在している実情にあり、これら未加入事業場の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平、労働者の福祉の向上等の観点から重要となります。
このため、岐阜労働局では、あらゆる機会をとらえ、労働保険制度の周知に努めるなど効果的な広報活動を行うとともに、未手続事業場に対して個別訪問等を実施し、手続勧奨に当たっています。
このため、岐阜労働局では、あらゆる機会をとらえ、労働保険制度の周知に努めるなど効果的な広報活動を行うとともに、未手続事業場に対して個別訪問等を実施し、手続勧奨に当たっています。
また、厚生労働省が一般社団法人全国労働保険事務組合連合会に労働保険未手続事業一掃業務を委託していることから、岐阜労働局としても岐阜県労働保険事務組合連合会と連携して未手続事業場の解消を図っておりますので、労働保険事務組合の「労働保険未手続事業一掃推進員」が個別訪問等により加入推奨に当たっています。
お問い合わせ先
岐阜労働局 総務部 労働保険徴収室 TEL:058-245-8115