職場におけるハラスメント対策

カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!

 令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
 本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日施行)。

 くわしくはこちらのリーフレットをご覧ください。

パワハラ、セクハラ、マタハラの防止対策を講じていますか?

 防止対策の内容はこちらのパンレットをご覧ください。
 厚生労働省ホームページはこちらから。


 

防止対策関連資料

 社内での防止対策の周知資料はこちらを利用ください。

ハラスメント規定例 (R2.6.1改正対応)    Word (24KB)
ハラスメント周知チラシ Ver.1  (R2.6.1改正対応)    Word (31KB)
ハラスメント周知チラシ Ver.2  (R4.11改正)    Word (3.78MB)
ハラスメント周知チラシ Ver.3  (フリーランス対応版)    Word (3.86MB)


 YouTube動画はこちらから。

 

「あかるい職場応援団」をご活用ください

 ・裁判例の解説
 ・ポスターやリーフレット等、ハラスメント関係資料のダウンロード
 ・イラストや動画を用いたパワーハラスメントについての解説
 ・ハラスメント対策に取り組む企業へのインタビュー記事
                        などを掲載しています。



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  岐阜労働局雇用環境・均等室   TEL (058)245-1550

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