職場におけるハラスメント対策

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!

令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。

 

くわしくは、こちらのパンフレットをご覧ください。NEW!

※対応例はP40~P48に掲載されています。



 

 

改正労働施策総合推進法等説明会(オンライン)の動画 NEW!

令和8年7月21日(火)にオンラインで開催した「改正労働施策総合推進法等説明会」の動画を岐阜労働局YouTubeチャンネルに掲載しました。
動画は、こちらからご覧いただけます。

岐阜労働局YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/watch?v=9M_syuQe0kY 

説明資料(PDF:8,666KB)
説明会配布布資料(PDF:5,432KB)

 

防止対策関連資料 

令和8年10月改正を反映した社内での防止対策の資料準備中です。


現行法での社内での防止対策の周知資料はこちらを利用ください。
 

ハラスメント防止規定例 (R2.6.1改正対応)    Word (24KB)
ハラスメント周知チラシ Ver.1  (R2.6.1改正対応)    Word (31KB)
ハラスメント周知チラシ Ver.2  (R4.11改正)    Word (3.78MB)
ハラスメント周知チラシ Ver.3  (フリーランス対応版)    Word (3.86MB)


 

厚生労働省委託事業:令和8年度ハラスメント事案解決のための伴走型支援及び事例集の普及事業

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント(2026年10月1日からはカスタマーハラスメント、求職者等に対するハラスメント)対策が事業主に義務付けられていますが、本事業では、企業の労務管理に精通する専門家が、ハラスメント事案が生じた企業等からの相談に応じ伴走支援を行い、速やかに解決するための対応策を助言します。オンラインでの対応も可能です。
くわしくはこちら


 

「あかるい職場応援団」をご活用ください

 ・裁判例の解説
 ・ポスターやリーフレット等、ハラスメント関係資料のダウンロード
 ・イラストや動画を用いたパワーハラスメントについての解説
 ・ハラスメント対策に取り組む企業へのインタビュー記事
                        などを掲載しています。




 <このページに関するお問い合わせ先>
  岐阜労働局雇用環境・均等室   TEL (058)245-1550

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