女性活躍推進法

令和8年4月1日から改正女性活躍推進法が施行されました。   

 常時雇用する労働者数101人以上の企業に、女性の管理職比率及び男女の賃金差異の公表が義務化されました。
 改正女性活躍推進法のポイントはこちらのリーフレットをご覧ください。
 厚生労働省のホームページはこちらから。
 説明動画はこちらから(説明資料はこちらをダウンロードしてください)。

  

「えるぼし認定」に新たな認定ができました!(えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラス)

 えるぼし認定に、職場の時における女性の健康支援に取り組む優良な企業を認定する新しい制度ができました。
 くわしくは、こちらのリーフレットから。

  

令和8年4月1日から、一般事業主行動計画策定・変更届の様式が変わりました

  一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号、女性活躍推進法単独)(98KB:Wordファイル)

  一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号、女性活躍推進法・次世代法一体型)(165KB:Wordファイル)
  
 
 
  

 女性の活躍推進のための「行動計画」を策定しましょう。

 常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、以下の取組みが義務となっています。
  
 1 自社女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
 2 行動計画の策定、社内周知、公表
   自社の課題に基づき目標を設定、目標を達成するための具体的な取組内容等を決定し、行動計画の形にとりまとめ。行動計画を労働者に周知し、外部に公表
 3 行動計画を策定した旨を岐阜労働局へ届出
 4 自社の女性の活躍に関する状況について公表 ⇒以下「女性の活躍推進企業データベース」を活用ください。
 
 

行動計画の外部への公表、自社の女性の活躍状況の公表は女性の活躍推進企業データベースをご活用ください。

 ★他社の取組みなども女性の活躍推進企業データベースで見ることができます。

  女性の活躍推進企業データベースはこちらから。

 

  優良企業の認定について

 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定申請は、岐阜労働局雇用環境・均等室で受け付けております。
 えるぼし認定は、5つの評価項目((1)採用 (2)継続就業 (3)労働時間等の働き方 (4)管理職比率 (5)多様なキャリアコース)のうち、基準を満たした項目の数に応じて取得できる認定段階が決まります。
 プラチナえるぼし認定は、「えるぼし」認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施の状況が特に優良な事業主の認定です。



プラチナえるぼしプラス・えるぼしプラス

(女性の健康支援に取り組む優良な企業を認定)
       
【メリット】
1 認定マークを商品や広告などにつけると、企業イメージが向上!優秀な人材の確保などに役立ちます。
2 公共調達で加点評価を受けることができ、有利になる場合があります。
3 日本政策金融公庫の融資を、通常よりも低金利で利用できます。
 
  
認定の詳細は、厚生労働省のホームぺージをご覧ください。


 ■ 岐阜県内のえるぼし認定企業一覧はこちら(一覧表ページにリンク)

 
 <このページに関するお問い合わせ先>
  岐阜労働局雇用環境・均等室   TEL (058)245-1550

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