女性活躍推進法
■改正女性活躍推進法について
2022年(令和4年)4月から一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されます。
また、2020年(令和2年)4月以降、常時雇用する労働者が301人以上の事業主については、情報公表や一般事業主行動計画の策定の方法が順次変わります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
■ 女性の活躍推進のための「行動計画」を策定しましょう。
1 自社女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
2 行動計画の策定、社内周知、公表
自社の課題に基づき目標を設定、目標を達成するための具体的な取組内容を決定し、行動計画の形にとりまとめ。行動計画を労働者に周知し、外部に公表
3 行動計画を策定した旨を岐阜労働局へ届出
4 自社の女性の活躍に関する状況について公表
行動計画の外部への公表、自社の女性の活躍状況の公表、他社の取組みを参考にするなら・・・
■ 便利なツールを活用しましょう。
■ 中小企業事業主(従業員300人以下)は、無料の個別支援がうけられます。
『課題分析のやり方がわからない』『どういう行動計画にすれば良いの?』などのお悩みに女性活躍推進アドバイザーがお伺いして行動計画の策定等を全面的にサポートします!
■ 優良企業の認定について
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定申請は、都道府県労働局雇用環境・均等室で受け付けております。
えるぼし認定は、5つの評価項目((1)採用 (2)継続就業 (3)労働時間等の働き方 (4)管理職比率 (5)多様なキャリアコース)のうち、基準を満たした項目の数に応じて取得できる認定段階が決まります。
「えるぼし」認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施の状況が特に優良な事業主を認定する「プラチナえるぼし」認定ができました。
【メリット】
1 認定マークを商品や広告などにつけると、企業イメージが向上!優秀な人材の確保などに役立ちます。
2 公共調達で有利!
3 さらに!!中小企業(常時雇用する労働者300人以下)は、行動計画の策定・届出を行うだけで
(1)公共調達の加点対象になる場合があります。
(2)日本政策金融公庫から低金利融資を受けることができます。(認定取得でさらに低利率に!)
詳細は・・・
<計画の目標を達成したら>
■ 両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の利用も!
自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目標(内容)」を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主に一定額を支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 058-245-1550(代表) 058-245-8124(労働相談)