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「新しい働き方」セミナー
平成31年4月から「働き方改革関連法」が施行され、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得の義務化等、労働基準関係法令に則した適切な労務管理を行うことが必要となっています。建設業の事業場、医師や自動車運転者については、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制の適用が開始され、その対応に向けた取組が重要となっています。
岐阜労働局では、県内7か所の労働基準監督署において、以下のセミナーを開催しています。
時間外労働の上限規制への対応、賃金制度の改善等、働き方改革に取り組む岐阜県内のトラック業の人事労務担当者向けの説明会です。
高速バス、貸切バス、コミュニティバス、スクールバス等を委託する自治体の関係者向けに時間外労働の上限規制、改善基準告示等の説明を行うものです。
働き方改革に取り組む病院、診療所の人事労務担当者向けのZoomによる説明会です。
長時間労働の削減、勤務間インターバルの設定、年次有給休暇の取得促進等、労働者のワークライフバランスを意識した取組を行う中小企業向けの説明会です。
時間外労働の上限規制への対応、業務効率化等、働き方改革に取り組む岐阜県内の建設業の人事労務担当者向けの説明会です。
業務の効率化等により、働き方改革を推進し、労働者が定着する職場づくりに取り組む岐阜県内の宿泊業向けの説明会です。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 058-245-8102