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雇用均等関係
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
法の内容についての詳細は、「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の説明動画は、こちらからご覧ください。(1回の説明を3本に分割しています。)
説明資料はこちらです。
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青森労働局 雇用環境・均等室
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