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ーー事業主が講ずべき各ハラスメント対策について(義務)ーー
①パワーハラスメント (労働施策総合推進法)
②セクシュアルハラスメント (男女雇用機会均等法)
③妊娠・出産等に関するハラスメント (男女雇用機会均等法)
④育児・介護休業等に関するハラスメント (育児・介護休業法)
⑤カスタマーハラスメント (労働施策総合推進法)
⑥求職者等に対するセクシュアルハラスメント (男女雇用機会均等法)
※⑤⑥は「令和8年10月1日」より義務となります。
詳細はパンフレットや厚生労働省ホームページをご確認ください。
事業主は上記①~⑥の各防止対策を行うことが義務となっています。
ーー各ハラスメントの概要についてーー
「あかるい職場応援団:厚生労働省が運営するポータルサイト」に掲載しております。
※各ハラスメントの概要についてのリンクはこちらから↓

(各アイコンをクリックまたはタップすると内容をご確認いただけます)
ーー規定例・周知例ーー
事業主は職場のハラスメントの防止について、その方針や対策の内容を就業規則に規定する等により書面で周知する必要があります。
以下をダウンロードして、自社の実態に合わせて加工する等によりご活用ください。
・ハラスメント防止措置規定例(42KB;Wordファイル) New
・ハラスメント防止措置チラシ例(30KB;Wordファイル) New
・相談窓口周知用チラシ例(23KB;Wordファイル) New
・求職者等ハラスメント防止措置チラシ例(25KB;Wordファイル) New
ー法改正の概要に関する説明会を開催しましたー
令和8年10月1日より、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。
法改正の概要に関する説明会を開催いたしました。

当日ご参加いただいた皆様にお配りした資料については、下記をご確認ください。
※説明動画の掲載については、現在準備中です。準備ができましたら、当ページに掲載いたしま
す。
※青森働き方改革推進支援センターによる配布資料については、青森働き方改革推進支援センタ
ーのホームページに掲載予定です。掲載が確認でき次第、当ページにもリンクを掲載いたしま
す。
◎3会場 同一内容の説明(青森労働局による説明)
・「カスタマーハラスメント及び求職者に対するセクシュアルハラスメント対策について」
・事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット【抜粋版】
・「同一労働同一賃金ガイドラインの改正について」
・パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(リーフレット)
◎弘前会場(9月7日開催)
・社会福祉法人千年会 【企業実例発表】
◎青森会場(9月8日開催)
・株式会社青森みちのく銀行 【企業実例発表】※当日含め資料配布なし
◎八戸会場(9月10日開催)
・株式会社ユニバース 【企業実例発表】
お役立ちツール

ハラスメント裁判事例や他社の取組等、ハラスメント対策の総合情報サイトです。ハラスメントに関する動画や研修資料等が掲載されておりますので、ご活用ください。(厚生労働省のページに移動します)
青森の働き方改革(青森労働局ホームページ)
働き方改革関連法等による法改正の内容、青森労働局や県内の関係機関・団体が開催するセミナーの情報等を掲載しています。








