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ーー事業主が講ずべき各ハラスメント対策について(義務)ーー
①パワーハラスメント (労働施策総合推進法)
②セクシュアルハラスメント (男女雇用機会均等法)
③妊娠・出産等に関するハラスメント (男女雇用機会均等法)
④育児・介護休業等に関するハラスメント (育児・介護休業法)
⑤カスタマーハラスメント (労働施策総合推進法)
⑥求職者等に対するセクシュアルハラスメント (男女雇用機会均等法)
※⑤⑥は「令和8年10月1日」より義務となります。
詳細はパンフレットや厚生労働省ホームページをご確認ください。
事業主は上記①~⑥の各防止対策を行うことが義務となっています。
ーー各ハラスメントの概要についてーー
「あかるい職場応援団:厚生労働省が運営するポータルサイト」に掲載しております。
※各ハラスメントの概要についてのリンクはこちらから↓

(各アイコンをクリックまたはタップすると内容をご確認いただけます)
ーー規定例・周知例ーー
事業主は職場のハラスメントの防止について、その方針や対策の内容を就業規則に規定する等により書面で周知する必要があります。
以下をダウンロードして、自社の実態に合わせて加工する等によりご活用ください。
・ハラスメント防止措置規定例(42KB;Wordファイル) New
・ハラスメント防止措置チラシ例(30KB;Wordファイル) New
・相談窓口周知用チラシ例(23KB;Wordファイル) New
・求職者等ハラスメント防止措置チラシ例(25KB;Wordファイル) New
ー法改正の概要に関する説明会を開催いたします(令和8年9月上旬)ー
令和8年10月1日より、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。
法改正の概要に関する説明会を開催いたします。詳細はこちらをご確認ください。
(既に定員に達している会場もあります)
※説明会開催後、当日の説明内容をアーカイブ配信する予定としています。
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