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職場におけるハラスメント
令和8年10月1日より、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化となります!

≪ PDF 656KB ≫
青森労働局では、法改正の概要に関する説明会を開催いたします。
詳細はこちらをご確認ください。
パワーハラスメント対策
セクシュアルハラスメント対策
妊娠・出産等に関するハラスメント対策
育児・介護休業等に関するハラスメント対策
について
事業主が行わなければいけないこと
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発
・ハラスメント行為者への厳正な対処方針、対処の内容の規定化と周知・啓発
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口の設置と周知
・相談窓口担当者が内容や状況に応じて適切に対応できるようにすること
③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係の迅速かつ正確な確認
・被害者に対する速やかな適正な配慮措置の実施
・行為者に対する適正な措置の実施
・再発防止措置の実施
④職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
・業務体制の整備等事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じた、必要な措置の実施
⑤併せて講ずべき措置
・相談者、行為者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知
・相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由に不利益な取扱いをされない旨の定め
と周知・啓発
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
※公務の職場のハラスメント相談窓口はこちら
パワーハラスメントとは
定義:「職場」(※1)において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③「労働者」(※2)の就業環境が害されるもので、①から③までの要素を全て満たすもの。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
・「優越的な関係を背景とした」言動とは、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者に対して、抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。
・「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。
・「労働者の就業環境が害される」とは、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。

セクシュアルハラスメントとは

妊娠、出産、育児・介護休業等に関するハラスメントとは

ハラスメント関係資料
・ハラスメント防止措置チラシ例(23KB;Wordファイル)
・相談窓口周知用チラシ例(20KB;Wordファイル)
お役立ちツール

ハラスメント裁判事例や他社の取組等、ハラスメント対策の総合情報サイトです。ハラスメントに関する動画や研修資料等が掲載されておりますので、ご活用ください。(厚生労働省のページに移動します)
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