障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
 この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

 ポイントは次のとおりです。
 (1)障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和8年7月以降)
 (2)除外率が引き下げられました。(令和7年4月)
 (3)障害者雇用における障害者の算定方法が変更となりました。
 (4)障害者雇用のための事業主支援を強化しました。(令和6年4月以降)

 詳しくは、下記リーフレット、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 ◇リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
 

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