労働者派遣事業に関する法律・手続きについて

労働者派遣事業

お知らせ

2021年03月01日
2020年12月04日
派遣労働者の同一労働同一賃金の解説動画を公開しました(厚生労働省YouTubeチャンネルへリンク)
2020年04月01日施行
2015年09月30日
労働者派遣法が改正になりました(厚生労働省HPへリンク)

法令

労働者派遣法(e-Govへリンク)
労働者派遣法施行規則(e-Govへリンク)
労働者派遣法施行令(e-Govへリンク)

手続き

申請・届出様式(厚生労働省HPへリンク)
新規許可申請(厚生労働省HPへリンク)
許可有効期間更新申請(厚生労働省HPへリンク)
各種変更届[EXCEL:95KB]

労働者派遣事業報告書の提出について

1.概要
派遣元事業主は、法の定めるところにより、施行規則に定められた期限までに報告書を提出しなければなりません。提出を要する報告書及びその提出期限は次の2のとおりです。
2.提出を要する報告書及び提出期限
○「労働者派遣事業報告書(年度報告)(6月1日現在の状況報告)」様式第11号
提出期限:毎年6月30日 
様式ダウンロード(厚生労働省HPへリンク)
○「労働者派遣事業収支決算書」様式第12号
提出期限:事業年度終了後3ヶ月以内
 *貸借対照表・損益計算書を添付することにより記載事項の一部を省略可
様式ダウンロード(厚生労働省HPへリンク)
○「関係派遣先派遣割合報告書」様式第12号-2
提出期限:事業年度終了後3ヶ月以内
様式ダウンロード(厚生労働省HPへリンク)
3.提出部数
すべて3部(正本1部・写し2部)
なお、郵送にて提出する場合は、事業主控え送付用の返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

派遣元事業所検索

人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局HPへリンク)

相談窓口

2015年09月30日労働者派遣制度見直しの特別相談窓口
派遣で働く皆様へ[PDF形式:150KB]

労働者派遣事業適正運営協力員制度

 労働者派遣事業適正運営協力員制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じて、専門的な助言を行うことを目的とする制度です。
 労働者派遣法の施行にあたっては、行政機関による違法行為の防止、摘発に加え、民間の自主的な活動によって労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不可欠であり、行政機関を補完するものとして労働者派遣事業適正運営協力員を民間から選任することとしています。
 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができることとなっています。委嘱された労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行います。

指導監督に関する提出様式について

改善報告書 [WORD形式:32KB]
是正報告書 [WORD形式:35KB]

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 需給調整事業室

TEL
017-721-2000

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

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