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最低賃金減額特例許可を受けている事業場の皆様へ~許可対象労働者に係る雇用状況調べへの協力のお願い~
最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例は、「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」「断続的労働に従事する者」等について、労働局長の許可に基づき、その許可の有効期間内において、最低賃金額から減額した賃金を支払うことができる制度です。
青森労働局労働基準部賃金室では、最低賃金減額特例許可の有効期間の終了が近づいている事業場あてに、有効期間の終了が近づいていることをご案内するとともに、「最低賃金減額特例許可」対象労働者に係る雇用状況について回答をお願いしております。
回答方法につきまして、これまで原則としてファックスでの回答をお願いしておりましたが、今後は、青森労働局ホームページ上のWEB回答フォームに必要事項を記入(入力)のうえ送信いただくことで回答いただきますようご協力をお願いいたします。
許可対象労働者に係る雇用状況の回答フォームはこちら
● 最低賃金制度・青森県の最低賃金についてはこちらをクリック
青森労働局労働基準部賃金室では、最低賃金減額特例許可の有効期間の終了が近づいている事業場あてに、有効期間の終了が近づいていることをご案内するとともに、「最低賃金減額特例許可」対象労働者に係る雇用状況について回答をお願いしております。
回答方法につきまして、これまで原則としてファックスでの回答をお願いしておりましたが、今後は、青森労働局ホームページ上のWEB回答フォームに必要事項を記入(入力)のうえ送信いただくことで回答いただきますようご協力をお願いいたします。
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問い合わせ
この記事に関する問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 賃金室
- 電話番号
- 017-734-4114