最低賃金制度・青森県の最低賃金

                                        

最低賃金制度とは

                           
  最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

最低賃金制度の詳細は、厚生労働省ホームページへ。
                            

青森県における最低賃金と適用される労働者の範囲

                           
 青森県においては、次のとおり定められています。

(1) 青森県最低賃金
  青森県最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、青森県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。)。

●現行の青森県最低賃金及び最低賃金引上げに関連した支援制度については 専用ページへ 
        

(2) 青森県特定(産業別)最低賃金 (4業種)
  特定(産業別)最低賃金は、次の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
 
① 青森県鉄鋼業最低賃金
② 青森県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
③ 青森県各種商品小売業最低賃金
④ 青森県自動車小売業最低賃金

●現行の青森県特定(産業別)最低賃金については 専用ページへ
 
                       

最低賃金の対象となる賃金

                           
  最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
 
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
                     

最低賃金の減額の特例

                           
 一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
 
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2) 試の使用期間中の方
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4) 軽易な業務に従事する方
(5) 断続的労働に従事する方

 許可申請書の提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署になります。
最低賃金の減額の特例許可申請書様式・記載要領(厚生労働省ホームページ)
最低賃金の減額の特例許可マニュアル(厚生労働省ホームページ)

【参考】●障害者雇用に取り組む企業の皆様へ     
                     

派遣労働者への適用

                           
  派遣労働者には、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。
                           

労働者への周知義務

                           
  使用者は、最低賃金の概要(適用労働者の範囲、最低賃金額、除外とする賃金、効力発生年月日)を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部 賃金室

電話番号
017-734-4114

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