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業務改善助成金のご案内
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(例:機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場内最低賃金(時間額)を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
業務改善助成金の概要については、業務改善助成金のご案内(PDF:356KB)をご覧ください。
制度内容に関するお問い合わせについては、業務改善助成金コールセンター(電話 0120-366-440、受付時間 平日9:00~17:00)をご利用ください。
申請を検討される事業主様へ
厚生労働省ホームページ掲載の「業務改善助成金」「交付要綱」「交付要領」「申請マニュアル」等を必ずご確認ください。
申請書類を準備される事業主様へ
以下の資料をよくご確認のうえ、申請をお願いいたします。
- 最初に必ずお読みください【申請にあたっての注意事項】(PDF:336KB)
- 令和7年度版 業務改善助成金 交付申請承諾書(PDF:298KB)
- 令和7年度版 業務改善助成金 交付申請書提出時必要書類チェックリスト(PDF:343KB)
交付決定後、事業実績報告及び支給申請書を準備される事業主様へ
以下の資料をよくご確認のうえ、申請をお願いいたします。
- 令和7年度版 業務改善助成金 事業実績報告書・支給申請書提出時必要書類チェックリスト(PDF:344KB)
- 業務改善助成金 事業実績報告書・支給申請書 提出のお願い(令和7年度版)(PDF:271KB)
親族が賃金引上げ対象者に含まれる申請の場合
以下の資料をよくご確認のうえ、適合する場合は提出をお願いいたします。
- 親族である労働者の労働者性にかかる申立書(PDF:214KB)
不正受給について
本助成金は予算の範囲内で交付され、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法」に基づき実施されます。
不正受給が行われた場合は、交付決定取消、補助金の返還命令、事業所名や不正内容の公表、懲役もしくは罰金の刑に処されることがあります。
コンサルタントと称する者や設備投資機器に関連する業者等で無資格者の代理申請は違法であり、詐欺の可能性もあります。また有資格者の代理人であっても、代理人による不正は事業主も連帯の責任を負うこととなりますので十分にご注意ください。
- 業務改善助成金 不正受給リーフレット(PDF:241KB)
「青森働き方改革推進支援センター」をご利用ください
「働き方改革」に取り組む事業主支援のため、労働時間短縮、就業規則や36協定の作成・見直し、非正規雇用労働者の待遇改善、労働関係助成金の活用などに係るご相談を受け付けています(無料)。
詳しくは、青森働き方改革推進支援センター 特設サイトをご覧ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 017‐734‐6651