女性活躍推進法について

女性活躍推進法が改正されます!(情報公表義務企業・必須条件の拡大、プラチナえるぼし認定の要件追加、令和8年度施行)

 令和7年6月11日に改正女性活躍推進法が公布されました。
 うち、令和8年4月1日施行の改正ポイントは次のとおりです。
  1. 女性の活躍に関する情報公表の義務企業・必須項目の拡大
  2. 女性活躍推進企業データベースの活用強化(省令・指針の改正)
  3. 職場における女性の健康支援の推進(指針の改正)
  4. えるぼし認定【1段階目(一つ星)】の基準緩和
 青森労働局では、令和8年1月と2月、法改正の概要に係るオンライン説明会を開催いたしました。説明資料等は、イベント情報(2025年度)をご覧ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

◇リーフレット「2026(令和8)年4月1日施行 女性活躍推進法が改正されました!」
 
リーフレット【PDF:997KB】

男女の賃金の差異の情報公表について(令和4年7月8日改正)

 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。

 詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。

◇リーフレット「女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」
 
【PDFファイル】

女性活躍推進法の改正(令和元年度改正、令和4年度全面施行)

 令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
 主な改正内容は以下のとおりです。

 詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。

1 一般事業主行動計画の策定・届出義務等の対象拡大(施行:令和4年4月1日)
 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。

◇リーフレット「令和4年4月1日から 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が 101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます」
 
【PDFファイル】

2 女性の活躍に関する情報公表の強化(施行:令和2年6月1日)
 常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表について、
 ①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
 ②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
 の区分ごとにそれぞれ1項目以上選択して、合計2項目以上情報公表する必要があります。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設(施行:令和2年6月1日)
 都道府県労働局への申請により、女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主を認定する「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし認定」が創設されました。

 

行うべき取組の流れについて

 女性活躍推進法における一般事業主が行うべき取組の流れは、以下のとおりです。
*常時雇用する労働者数が101人以上の事業主には、一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知等が義務付けられています。



 

一般事業主行動計画の策定・届出について

 一般事業主行動計画とは、女性活躍推進法に基づき、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するために、企業が自社の状況を分析して(1)計画期間、(2)数値目標、(3)取組内容、(4)取組の実施時期を定めるものです。

◇一般事業主行動計画策定・変更届出様式: Word / PDF
◇一般事業主行動計画策定・変更届出様式(一体型): Word / PDF
モデル行動計画
◇「中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム」: Excel

「中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム」は、女性活躍推進法に基づき、状況把握、課題分析、一般事業主行動計画の策定を簡単に行うことのできるプログラムです。また、本プログラムで作成した行動計画をそのまま使用することができます。

◇パンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」
 
【PDFファイル】

一般事業主行動計画の周知・公表について

 一般事業主行動計画を策定したらその一般事業主行動計画を労働者に周知し、外部にも公表します。
 周知の方法には、事業所の見やすい場所への備え付け、労働者への配布、電子メールによる送付、イントラネット(企業内ネットワーク)への掲載などがあります。
 公表の方法には、厚生労働省が運営するウェブサイト「女性の活躍推進企業データベース」への掲載、自社ホームページへの掲載、県の広報誌への掲載等があります。

 

女性の活躍に関する情報公表について

 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、以下の①の区分から男女の賃金の差異を含めた2項目以上、②の区分から1項目以上を選択して、合計3項目以上を公表する必要があります。
 常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主は、以下の①と②の全項目から1項目以上選択して公表する必要があります。

 

女性活躍推進企業(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)について

 

◇えるぼし認定とは
 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する状況が優良である等の一定の基準を満たした企業について、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣が「女性活躍推進企業」として認定する制度です(認定の権限は都道府県労働局長に委任されています)。

◇プラチナえるぼし認定とは
 えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する状況が特に優良である等の一定の基準を満たした企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の特例認定(プラチナえるぼし認定)を受けることが来ます(認定の権限は都道府県労働局長に委任されています)。

*認定の取得により、下記認定マークを名刺・求人広告・商品等につけることができ、企業のPRや人材の確保・定着を期待できます。
   
   <1段階目>   <2段階目>   <3段階目>   <プラチナえるぼし認定>
  えるぼし1段階目  えるぼし2段階目  えるぼし3段階目     プラチナえるぼし


 

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