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女性活躍推進法について
令和8年4月1日に女性活躍推進法が改正されました!
(情報公表義務項目の拡大等)
- 女性の活躍に関する情報公表の義務項目の拡大
- 女性活躍推進企業データベースの活用強化(省令・指針の改正)
- 職場における女性の健康支援の推進(指針の改正)
- えるぼし認定【1段階目(1つ星)】の基準緩和
詳しくは、下記リーフレット、厚生労働省ホームページをご覧ください。
◇リーフレット「2026(令和8)年4月1日施行 女性活躍推進法が改正されました!」
行うべき取組の流れについて
*常時雇用する労働者数が101人以上の事業主には、一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知等が義務付けられています。

一般事業主行動計画の策定・届出について
◇一般事業主行動計画策定・変更届出様式: Word / PDF
◇一般事業主行動計画策定・変更届出様式(一体型): Word / PDF
◇モデル行動計画
◇「中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム」: Excel
「中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム」は、女性活躍推進法に基づき、状況把握、課題分析、一般事業主行動計画の策定を簡単に行うことのできるプログラムです。また、本プログラムで作成した行動計画をそのまま使用することができます。
◇パンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」
一般事業主行動計画の周知・公表について
周知の方法には、事業所の見やすい場所への備え付け、労働者への配布、電子メールによる送付、イントラネット(企業内ネットワーク)への掲載などがあります。
公表の方法には、厚生労働省が運営するウェブサイト「女性の活躍推進企業データベース」への掲載、自社ホームページへの掲載、県の広報誌への掲載等があります。
女性の活躍に関する情報公表について
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、男女間賃金差異・女性管理職比率に加えて、以下の①の区分から1項目以上、②の区分から1項目以上を選択して、合計4項目以上を公表する必要があります。
常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主は、男女間賃金差異・女性管理職比率に加えて、以下の①と②の全項目から1項目以上選択して公表する必要があります。
※赤字は、令和8年4月1日付法改正により新たに公表義務となった内容です。初回の「男女間賃金差異」「女性管理職比率」の情報公表は、令和8年4月1日以降に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3カ月以内に公表する必要があります。

女性活躍推進企業(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)について
詳しくは「えるぼし・プラチナえるぼし認定企業について」をご確認ください。
◇えるぼし認定とは
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する状況が優良である等の一定の基準を満たした企業について、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣が「女性活躍推進企業」として認定する制度です(認定の権限は都道府県労働局長に委任されています)。
◇プラチナえるぼし認定とは
えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する状況が特に優良である等の一定の基準を満たした企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の特例認定(プラチナえるぼし認定)を受けることが来ます(認定の権限は都道府県労働局長に委任されています)。
◇プラス認定とは
令和8年4月より新たに始まった認定制度です。上記えるぼし・プラチナえるぼし認定に、職場における女性の健康支援に関する基準を追加し、基準を満たした優良な企業を「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」として認定を行います。都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣が認定します(認定の権限は都道府県労働局長に委任されています)。
*認定の取得により、下記認定マークを名刺・求人広告・商品等につけることができ、企業のPRや人材の確保・定着を期待できます。
<1段階目> <2段階目> <3段階目> <プラチナえるぼし>

<えるぼしプラス> <プラチナえるぼしプラス>

問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 017‐734‐4211







