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雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
男女雇用機会均等法のポイント
性別を理由とする差別の禁止
募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由とする差別を禁止しています。
●間接差別の禁止(第7条)
労働者の性別以外の事由を要件とする措置のうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして、厚生労働省令で定める措置について、合理的な理由がない場合、これを講ずることを禁止しています。
●女性労働者に係る措置に関する特例(第8条)
性別による差別的取扱いを原則として禁止する一方、雇用の場で男女労働者間に事実上生じている格差を解消することを目的として行う、女性のみを対象とした取扱いや女性を優遇する取扱いは違法でない旨を規定しています。
・ポジティブ・アクション(女性の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ
男女雇用機会均等法に定める女性労働者の能力発揮促進のための事業主の積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進を図るため、人事労務管理の方針の決定に携わる方を「男女雇用機会均等推進者」として選任いただくようお願いしています。
最新の関連情報や資料の提供、各種セミナー等の情報を提供しています。
婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(第9条)
・婚姻を理由とする解雇を禁止しています。
・妊娠、出産、産休取得、その他厚生労働省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
・妊娠中・産後1年以内の解雇を、事業主が、妊娠等が理由でないことを証明しない限り無効としています。
セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策
職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けています。
●妊娠・出産等に関するハラスメント対策(第11条の2)
職場における妊娠・出産等に関するハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けています。
母性健康管理措置(第12条・第13条)
・母性健康管理指導事項連絡カードの活用について
・母性健康管理に関するQ&A
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 017-734-4211