無期転換ルールについて

無期転換ルールについて


●無期転換ルールとは(労働契約法第18条 平成25年4月1日施行)
 無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
 無期転換ルールは、平成25年4月1日以降に締結された有期労働契約が対象となるため、平成30年4月1日以降、無期労働契約への転換申込権が本格的に発生します。
 無期転換ルールの対象となる労働者は、原則として契約期間に定めのある「有期労働契約」で同一の会社で通算5年を超える期間雇用されている全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員等の名称は問いません。


〇「無期転換ルール」の導入手順について
 (1)有期契約労働者の人数や職務内容、労働時間等の就労実態を調べましょう。
 (2)社内の仕事を整理し、有期契約労働者の無期転換後の役割について整理しましょう。
 (3)無期転換後の労働条件等の制度設計を行い、就業規則の整備をしましょう。
 (4)無期転換後も円滑に無期転換が行われているかを把握し、必要に応じて改善しましょう。

〇雇止めについて
  無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。


●高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続き雇用される有期雇用労働者に対する労働契約法の特例について
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、(1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました(平成27年4月1日から施行)。

※特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、本社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局長に認定の申請を行う必要があります。申請に当たっては、次の様式をご利用ください。
 
 (1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者については ⇒ 第一種計画認定・変更申請書(Wordファイル)
 (2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者については  ⇒ 第二種計画認定・変更申請書(Wordファイル)

詳細はこちら(本省HPリンク)

●有期雇用労働者の無期転換ポータルサイトについて
 有期雇用労働者の円滑な無期転換を進めるために、厚生労働省ではポータルサイトを開設しています。このポータルサイトでは、無期転換ルールの概要や導入ポイント、導入企業事例等の紹介をしておりますので、是非ご活用ください。

 有期雇用労働者の無期転換ポータルサイト

●非正規雇用労働者のキャリアアップに助成金を活用してみませんか
 「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用等への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
 詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください

 キャリアアップ助成金について(本省HPリンク)

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室

電話
017-734-4211

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

Copyright(c)2000-2014 Aomori Labor Bureau.All rights reserved