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次世代育成支援対策推進法について
行うべき取組の流れについて
次世代育成支援対策推進法における一般事業主が行うべき取組の流れは、以下のとおりです。
*常時雇用する労働者数が101人以上の事業主には、一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知等が義務付けられています。
一般事業主行動計画の策定・届出について
一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
◇一般事業主行動計画策定・変更届出様式: Word / PDF
*策定・変更届の記入例(PDF)
◇モデル行動計画:一般事業主行動計画を策定する際、参考にご覧ください。
◇パンフレット「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!」
【PDFファイル】
一般事業主行動計画の周知・公表について
<外部への公表>
一般事業主行動計画を策定したら、策定日からおおむね3ヶ月以内にその一般事業主行動計画を外部に公表してください。公表の方法には、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」への掲載、自社のホームページへの掲載、県の広報誌への掲載等があります。
<労働者への周知>
一般事業主行動計画を策定したら、策定日からおおむね3ヶ月以内にその一般事業主行動計画を労働者へ周知してください。周知の方法には、事業所の見やすい場所への備え付け、労働者への配布、電子メールによる送付、イントラネット(企業内ネットワーク)への掲載などがあります。
子育てサポート企業(くるみん認定・プラチナくるみん認定)について
詳しくは「くるみん・プラチナくるみん認定企業について」をご確認ください。
◇くるみん認定とは
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことなどの一定の基準を満たした企業について、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣が「子育てサポート企業」として認定(くるみん認定)する制度です(認定の権限は都道府県労働局長に委任されています)。
◇プラチナくるみん認定とは
くるみん認定企業のうちより高い水準の取組を行った企業について、一定の要件を満たした場合に優良な「子育てサポート企業」として認定(プラチナくるみん認定)する制度です(認定の権限は都道府県労働局長に委任されています)。
*認定の取得により、上記認定マークを名刺・求人広告・商品等につけることができ、企業のPRや人材の確保・定着を期待できます。
*星の数は、当該企業がこれまで認定を受けた回数を表します。
(実際に付与されるマークは、認定を受けた回数に応じて星の数が変わります。)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 017‐734‐4211