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職業生活と家庭生活との両立のために
詳しくは厚生労働省ホームページへ
改正育児・介護休業法の概要
~育児・介護休業法が改正されました 令和4年4月1日から段階的に施行~
令和3年6月に男女とも仕事と育児を両立できるように、育児・介護休業法の改正を行いました。主な改正点は以下の通りです。
① 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
③ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
④ 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
⑤ 従業員数1000人超の企業の育児休業取得状況公表の義務化(令和5年4月1日施行)
育児・介護休業法のあらまし 育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説


育児・介護休業制度等に関する就業規則の整備
・平成29年10月1日からは、保育所等に入所できない場合には育児休業を2歳まで延長可能となりました。
◇育児・介護休業規定例などは、以下をご参照ください。
<令和4年4月1日施行対応版>
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が変更になりました。
・室作成規定例【簡易版】(令和4年4月1日施行対応版)
・室作成規定例【詳細版】(令和4年4月1日施行対応版)
・労使協定例(令和4年4月1日施行対応版)
・様式ひな形:申出書、通知書など
個別周知・意向確認・雇用環境の整備の様式例
雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務となりました。
・個別周知・意向確認書記載例
・事例紹介、制度・方針周知ポスター例
<令和4年10月1日施行対応版>
出生時育児休業(産後パパ育休)、育児休業の分割取得について改正されました。
・室作成規定例【簡易版】(令和4年10月1日施行対応版)
・室作成規定例【詳細版】(令和4年10月1日施行対応版)
・労使協定例(令和4年10月1日施行対応版)
・様式ひな形:申出書、通知書など(出生時育児休業、出生時育児休業中の就業を可能とする場合について対応)
◇令和4年3月31日まで対応版
・室作成規定例【簡易版】
・室作成規定例【詳細版】
・様式ひな形:申出書、通知書など
・労使協定例
改正育児・介護休業法規定例パンフレット(令和4年4月1日及び令和4年10月1日対応版)
・就業規則への記載はもうお済ですか -育児・介護休業に関する規則の規定例【詳細版】(PDF)解説付き
・育児・介護休業法に関する規則の規定例【詳細版】(Word)
・就業規則への記載はもうお済ですか -育児・介護休業に関する規則の規定例【簡易版】(PDF)解説付き
・育児・介護休業等に関する規則の規定例【簡易版】(Word)
・社内様式例(Word)
・労使協定(Word)
≪令和4年4月施行≫個別周知・意向確認・雇用環境の整備の様式例
・個別周知・意向確認書記載例
・事例紹介、制度・方針周知ポスター例
◆育児・介護休業法 改正のポイントのご案内

※画像をクリックして詳しい内容をご確認ください。
◆改正法説明資料、育児・介護休業規定例等、詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページへ)
◆育児・介護休業制度相談窓口を開設しました
相談窓口:青森労働局 雇用環境・均等室
場所:青森市新町2-4-25 青森合同庁舎8階
TEL:017-734-4211
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝、年末年始除く)
開設期間:令和3年11月1日~令和5年3月31日
~子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました(令和3年1月1日施行)~
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。この改正により、令和3年1月1日からは子の看護休暇及び介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。
「知っておきたい育児・介護休業法」(所要時間:20分)
「知っておきたい育児・介護休業法」(介護編ダイジェスト版:所要時間5分)
「知っておきたい育児・介護休業法」(育児編ダイジェスト版:所要時間7分)
◇雇用環境・均等室では、事業主や労働者からの育児・介護休業法についての相談に対応し、必要であれば情報提供や事業主に対する行政指導を行っています。
※画像をクリックして詳しい内容をご確認ください
・仕事と育児の両立支援制度(概要) ・仕事と介護の両立支援制度(概要)


職業家庭両立推進者
・選任届
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 017‐734‐4211
- FAX
- 017‐777‐7696