職業生活と家庭生活との両立のために


詳しくは厚生労働省ホームページへ



 

人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて



 今後の仕事と育児の両立支援策の強化に関しては、「こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」において、男女が共に働き、共に子育てをする「共働き・共育て」の推進が盛り込まれています。特に男性の育児休業取得率に関しては、政府目標を令和7年までに50%へ引き上げ、令和12年までに85%とすることとされたことから、これまで取り組まれてきた男性の育児休業の取得促進を更に強力に進めていくことが必要となっています。
 事業主の仕事と育児の両立支援に関する周知用資料を作成しましたので、職場環境の改善に向けた周知啓発を進めていただく際に活用いただきますようお願いいたします。

事業主の仕事と育児の両立支援に関する意識改革に資する周知用資料(PDF)

   


 

改正育児・介護休業法の概要

 育児・介護休業法は、育児休業や育児・介護を行う労働者の所定外労働や時間外労働、深夜業を制限する制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度等を定めています。また、事業主に対し、勤務時間短縮等の措置を講ずることを義務付けています。

~育児・介護休業法が改正されました 令和7年4月1日から段階的に施行~

 令和6年5月に育児・介護休業法が改正されました。主な改正点は以下の通りです。

① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
② 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
③ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

令和6年改正法の概要(PDF)

  

リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」(PDF)

  

リーフレット「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」(PDF)

  

 

育児・介護休業制度等に関する就業規則の整備

 育児・介護休業制度は、労働基準法上、就業規則に必ず記載しなければならない事項であるとともに、育児・介護休業法に基づく各種制度は就業規則に規定しておくことが必要です。また、育児休業や介護休業等の申出は原則書面で行う必要があり、事業主は申出を受けた場合、労働者に対して通知書を交付する必要があります。

◆育児・介護休業規定例などは、以下をご参照ください。

室作成規定例【簡易版(Word)
  
室作成規定例【詳細版】(Word)

労使協定例①(Word)
 ※出生時育児休業において、労使協定の締結により除外可能な者を除外する場合に対応
  
労使協定例②(Word)
 ※出生時育児休業において、労使協定の締結により除外可能な者を除外する、申出を2週間超1か月以内とする、就業を認める場合に対応

出生時育児休業中の就業に関する労働者への説明資料例(Word)
 ※令和4年10月1日施行の出生時育児休業(産後パパ育休)中の就業を認める場合、労使協定の締結が必要です。

◆雇用環境の整備,個別周知・意向確認等の様式例

 令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置の義務となりました。

様式ひな形:申出書、通知書など(Word)

室作成 (出生時)育児休業申出書・(出生時)育児休業取扱通知書 様式ひな形(簡易版)(Word)
 ※出生時育児休業を分割取得する場合に、労働者が1枚で申出し、申出に対し事業場が1枚で通知できる簡易版様式です。通常の育児休業にもご使用いただけます。

育児休業取得事例記載例(Word)

育児休業制度及び取得促進方針周知例(Word)

個別周知・意向確認書記載例(Word)

育児休業等に関する「相談窓口」のお知らせ(Word)

 

改正育児・介護休業法パンフレット等


就業規則への記載はもうお済ですか -育児・介護休業に関する規則の規定例【簡易版】(PDF)解説付き

就業規則への記載はもうお済ですか -育児・介護休業に関する規則の規定例【詳細版】(PDF)解説付き

パンフレット「育児・介護休業法のあらまし」(PDF)  
       
  

パンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」(PDF)

  
    
リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」(PDF)
  


「知っておきたい育児・介護休業法」(所要時間:20分)

「知っておきたい育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」(所要時間:5分)

「知っておきたい育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間:7分)

                        

職業家庭両立推進者

 育児・介護休業法では、事業主は企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施する業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めることとしています。選任届を雇用環境・均等室までご提出ください。各種セミナーや関連情報を提供しています。
 ・選任届(Word)
 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室

電話
017‐734‐4211

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

Copyright(c)2000-2014 Aomori Labor Bureau.All rights reserved