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職業生活と家庭生活との両立のために
詳しくは厚生労働省ホームページへ
人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて
今後の仕事と育児の両立支援策の強化に関しては、「こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」において、男女が共に働き、共に子育てをする「共働き・共育て」の推進が盛り込まれています。特に男性の育児休業取得率に関しては、政府目標を令和7年までに50%へ引き上げ、令和12年までに85%とすることとされたことから、これまで取り組まれてきた男性の育児休業の取得促進を更に強力に進めていくことが必要となっています。
事業主の仕事と育児の両立支援に関する周知用資料を作成しましたので、職場環境の改善に向けた周知啓発を進めていただく際に活用いただきますようお願いいたします。
◇事業主の仕事と育児の両立支援に関する意識改革に資する周知用資料(PDF)
改正育児・介護休業法の概要
~育児・介護休業法が改正されました 令和4年4月1日から段階的に施行~
令和3年6月に男女とも仕事と育児を両立できるように、育児・介護休業法の改正を行いました。主な改正点は以下の通りです。
① 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
③ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
④ 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
⑤ 従業員数1000人超の企業の育児休業取得状況公表の義務化(令和5年4月1日施行)
◇パンフレット「育児・介護休業法のあらまし」
【PDFファイル】
◇パンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」
【PDFファイル】
育児・介護休業制度等に関する就業規則の整備
◇育児・介護休業規定例などは、以下をご参照ください。
・室作成規定例【改正前後比較・解説版】(PDF)NEW
⇒令和4年4月1日から段階的に施行されている改正法と、その直前の改正である令和3年1月1日施行対応版を比較しています。
・室作成規定例【簡易版】(Word)
・室作成規定例【詳細版】(Word)
・労使協定例①(Word)
※出生時育児休業において、労使協定の締結により除外可能な者を除外する場合に対応
・労使協定例②(Word)
※出生時育児休業において、労使協定の締結により除外可能な者を除外する、申出を2週間超1か月以内とする、就業を認める場合に対応
・様式ひな形:申出書、通知書など(Word)
・室作成 (出生時)育児休業申出書・(出生時)育児休業取扱通知書 様式ひな形(簡易版)(Word)NEW
※出生時育児休業を分割取得する場合に、労働者が1枚で申出し、申出に対し事業場が1枚で通知できる簡易版様式です。通常の育児休業にもご使用いただけます。
・出生時育児休業中の就業に関する労働者への説明資料例(Word)
⇒令和4年10月1日施行の出生時育児休業(産後パパ育休)中の就業を認める場合、労使協定の締結が必要です。
〇雇用環境の整備,個別周知・意向確認の様式例
令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置の義務となりました。
・雇用環境整備のうち、事例紹介、制度・方針周知ポスター例(Word)
・個別周知・意向確認書記載例(Word)
改正育児・介護休業法パンフレット等
・就業規則への記載はもうお済ですか -育児・介護休業に関する規則の規定例【簡易版】(PDF)解説付き
・社内様式例(Word)
◇リーフレット「育児・介護休業法 改正のポイントのご案内」
【PDFファイル】
◇リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」
【PDFファイル】
◇リーフレット「2023年4月から、従業員が1 ,000人を超える企業は 男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です」
【PDFファイル】
◇「知っておきたい育児・介護休業法」(所要時間:20分)
◇「知っておきたい育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」(所要時間:5分)
◇「知っておきたい育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間:7分)
◆雇用環境・均等室では、事業主や労働者からの育児・介護休業法についての相談に対応し、必要であれば情報提供や事業主に対する行政指導を行っています。
・仕事と育児の両立支援制度(概要) ・仕事の介護の両立支援制度(概要)
※画像をクリックして詳しい内容をご確認ください。
職業家庭両立推進者
・選任届(Word)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 017‐734‐4211