職業生活と家庭生活との両立のために


詳しくは厚生労働省ホームページへ
 

改正育児・介護休業法の概要

 育児・介護休業法は、育児休業や育児・介護を行う労働者の所定外労働や時間外労働、深夜業を制限する制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度等を定めています。また、事業主に対し、勤務時間短縮等の措置を講ずることを義務付けています。

~育児・介護休業法が改正されました 令和4年4月1日から段階的に施行~

 令和3年6月に男女とも仕事と育児を両立できるように、育児・介護休業法の改正を行いました。主な改正点は以下の通りです。

① 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
③ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
④ 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
⑤ 従業員数1000人超の企業の育児休業取得状況公表の義務化(令和5年4月1日施行)

    育児・介護休業法のあらまし          育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説
     
 


育児・介護休業制度等に関する就業規則の整備

 育児・介護休業制度は、労働基準法上、就業規則に必ず記載しなければならない事項であるとともに、育児・介護休業法に基づく各種制度は就業規則に規定しておくことが必要です。また、育児休業や介護休業等の申出は原則書面で行う必要があり、事業主は申出を受けた場合、労働者に対して通知書を交付する必要があります。

◇育児・介護休業規定例などは、以下をご参照ください。

  ・室作成規定例【改正前後比較・解説版】(PDF)NEW
   ⇒令和4年4月1日から段階的に施行されている改正法と、その直前の改正である令和3年1月1日施行対応版を比較しています。

  ・室作成規定例【簡易版(Word)
  
  ・室作成規定例【詳細版】(Word)

  ・労使協定例①(Word)
  ※出生時育児休業において、労使協定の締結により除外可能な者を除外する場合に対応
  
  ・労使協定例②(Word)
  ※出生時育児休業において、労使協定の締結により除外可能な者を除外する、申出を2週間超1か月以内とする、就業を認める場合に対応
 
  ・様式ひな形:申出書、通知書など(Word)

     ・室作成 (出生時)育児休業申出書・(出生時)育児休業取扱通知書 様式ひな形(簡易版)(Word)NEW
  ※出生時育児休業を分割取得する場合に、労働者が1枚で申出し、申出に対し事業場が1枚で通知できる簡易版様式です。通常の育児休業にもご使用いただけます。

  ・出生時育児休業中の就業に関する労働者への説明資料例(Word)
  ⇒令和4年10月1日施行の出生時育児休業(産後パパ育休)中の就業を認める場合、労使協定の締結が必要です。


〇雇用環境の整備,個別周知・意向確認の様式例

令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置の義務となりました。

  ・雇用環境整備のうち、事例紹介、制度・方針周知ポスター例(Word)

  ・個別周知・意向確認書記載例(Word)

 

改正育児・介護休業法規定例パンフレット(令和4年10月作成)

 
就業規則への記載はもうお済ですか -育児・介護休業に関する規則の規定例【詳細版】(PDF)解説付き

育児・介護休業法に関する規則の規定例【詳細版】(Word)
就業規則への記載はもうお済ですか -育児・介護休業に関する規則の規定例【簡易版】(PDF)解説付き
育児・介護休業等に関する規則の規定例【簡易版】(Word)

社内様式例(Word)
労使協定(Word) 
個別周知・意向確認書記載例(Word)
事例紹介、制度・方針周知ポスター例(Word)

◆育児・介護休業法 改正のポイントのご案内    

                    

◆(中小企業事業主向け)リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」
   
※画像をクリックして詳しい内容をご確認ください。


◆改正法説明資料、育児・介護休業規定例等、詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページへ)

◆育児・介護休業制度相談窓口を開設しました

   相談窓口:青森労働局 雇用環境・均等室
   場所:青森市新町2-4-25 青森合同庁舎8階
   TEL:017-734-4211
   受付時間:8時30分~17時15分(土日祝、年末年始除く)
   開設期間:令和3年11月1日~令和5年3月31日


~子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました(令和3年1月1日施行)~

 令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。この改正により、令和3年1月1日からは子の看護休暇及び介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。

「知っておきたい育児・介護休業法」(所要時間:20分)


「知っておきたい育児・介護休業法」(介護編ダイジェスト版:所要時間5分)


「知っておきたい育児・介護休業法」(育児編ダイジェスト版:所要時間7分)



◇雇用環境・均等室では、事業主や労働者からの育児・介護休業法についての相談に対応し、必要であれば情報提供や事業主に対する行政指導を行っています。

※画像をクリックして詳しい内容をご確認ください。

・仕事と育児の両立支援制度(概要)       ・仕事の介護の両立支援制度(概要)
          

                        
 

職業家庭両立推進者

 育児・介護休業法では、事業主は企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施する業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めることとしています。選任届を雇用環境・均等室までご提出ください。各種セミナーや関連情報を提供しています。
 ・選任届(Word)


 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室

電話
017‐734‐4211

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