●事業主の皆さまへ
愛知労働局では障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適性に応じた雇用
の場に就くことができる社会の実現を目指しています。
障害のある人の雇用の促進のため、さまざまな情報をご紹介します。
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました
平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました
- 障害者の法定雇用率の引き上げについて(平成30年4月1日より)
- 障害者を雇用する義務とは?
- 「障害がある」とは?
- プライバシーに配慮した障害者の把握・確認について
- 事業主の皆さまが行うべきとされている事項について
- 障害者雇用を支援する機関(ハローワーク、愛知障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター)
- 特別支援学校(盲・聾・養護学校)の生徒の職場実習受入れ・採用について
障害者雇用に係る税制上の優遇措置について (厚生労働省HPリンク)
障害者雇用率制度における雇用率算定特例(特例子会社など)(PDFファイル)
令和元年度ハローワークにおける障害者の職業紹介状況(愛知労働局)(PDFファイル)
愛知県の機関、愛知県等の教育委員会、市町村機関及び地方独立法人等における平成29年6月1日現在の任免状況等の再点検
【情報提供】
・発達障害に関するガイドブック・マニュアルは…
【他機関】
・公益社団法人全国障害者雇用事業所協会(全障協)
障害者雇用相談コーナー 名古屋相談コーナー
住所:名古屋市中区栄二丁目2番1号名古屋広小路伏見中駒ビル5階16号
TEL:052-746-9268
この記事に関するお問い合わせ先 職業安定部 職業対策課 TEL : 052-219-5507 |