事業主の皆さまが行うべきとされている事項について

障害者雇用状況の報告

  障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年第123号)において、一定規模(民間企業については40.0人)以上の事業主の方は、毎年6月1日現在における障害者雇用状況を翌月の15日までに厚生労働大臣の定める様式により、主たる事業所(本社)の所在地を管轄している公共職業安定所の長に報告することが義務付けられています。
  一定規模以上の事業主の方であれば、障害のある方を雇用している・していないにかかわらず、当該報告をしていただかなければなりません。

 

障害者雇用推進者

障害のある方の雇用の促進及び安定を図るため、

・障害者雇用に関する企業内部の責任体制を確立し、障害者に係る実効ある雇用推進措置及び適正な雇用管理を行う必要があること
・障害者の雇用の促進及び継続を図るための施設・設備の設置及び雇用管理等諸条件の整備、身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成に関する国との連絡、障害者の解雇の届出等の事務について、同一企業内においては同一の責任者において処理される事が適当であること

等の理由から、一定規模(民間企業については40.0人)以上の企業は、障害者雇用推進者を設置するよう努めなければならないとされています。 


●障害者雇用推進者の業務
 ・障害者の雇用の促進及び継続を図るため、施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
 ・厚生労働大臣に対する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況の報告
 ・障害者を解雇する場合における公共職業安定所長への届出の業務
 ・身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成命令を受けた場合における国との連絡等に関する業務

障害者職業生活相談員

届出様式(PDFファイル:286KB)

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年第123号)においては、一定数(5人)以上の障害者を雇用する事業所では障害者職業生活相談員を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談、指導を行なわせなければならないことが定められています。これにより、障害者の職場適応の向上を図り、その有する能力を最大限に発揮させるよう障害者の特性に十分配慮した雇用管理を期すことが望まれています。
 事業主の方は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から3ヶ月以内に、資格を有する者のうちから職業生活相談員を選任し、その選任後遅滞なく、届出を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。


●障害者職業相談員の職務
 ・障害者の適職の選定、能力の開発向上等障害者が従事する職務の内容に関すること
 ・障害者の障害に応じた施設設備の改善等作業環境の整備に関すること
 ・労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関すること
 ・障害者の余暇活動に関すること
 ・その他障害者の職場適応の向上に関すること

 職業生活相談員として選任するために必要な資格についてなど、詳しくは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所までお問い合わせください。

障害者解雇届

届出様式(PDFファイル:105KB)

 障害のある方は、就職するにあたって各種のハンディキャップを有していることから、事業主の方が障害者を解雇しようとする場合には、その旨を速やかに当該障害者が雇用されている事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に届けなければなりません。
  これをうけて、公共職業安定所はあらかじめその者に適した求人の開拓、職業指導等を積極的に行ない、早期の再就職を図ることとしています。






 

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.