ハロートレーニング(求職者支援訓練)のご案内

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求職者支援制度とは


雇用保険を受給できない求職者の方などを対象に、ハロートレーニング(公的職業訓練)と就職支援を実施する制度です。
スキルアップをした上で早期就職を目指す、求職者の皆さまを支援します。
 (厚生労働省ホームページはこちら

 


1.ハロートレーニングの受講料は無料です (テキスト代等除く) ※一部訓練の受講は有料
2.受講中と受講終了後の約3か月間、ハローワークが中心となって就職活動をサポートします
3.一定要件を満たす場合、受講補助として月10万円を支給します(詳細はこちら
 
 

対象となる方は

1. ハローワークに求職の申込みをしている方
2. 労働の意思と能力がある方
3. 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めた方








例えば、
○雇用保険に加入できなかった ○雇用保険の失業給付を受給中に再就職ができないまま、支給終了した
○雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない ○自営業を廃業した 
○就職が決まらないまま学校を卒業した など

 ※在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方、公的職業訓練の受講終了後1年未満の方などは、原則として対象となりません。

ハロートレーニング(求職者支援訓練)の内容

ここからは、求職者支援制度に基づくハロートレーニング、求職者支援訓練のご案内です。
求職者支援訓練は毎月1回、次のようなコースが開講しています。

基礎コース

訓練期間:2か月から4か月 

訓練カリキュラムの1か月程度は「職業能力開発講習」でビジネスマナーやコミュニケーションの方法、就職活動の方法などを集中的に取得した上で、基礎的な職業スキルを身につける、短期間のコースです。







  

実践コース

訓練期間:2か月から6か月 

基本的能力、特定の仕事に必要な実践的能力の習得を目指すコースです。IT、事務、医療事務、介護、デザイン、建築、美容コースなどがあります。









受講までの流れ.png       

◆ご注意◆
お申込みには、ハローワークの窓口での職業相談が必要です。
募集期間の締切日当日にお越しいただいた場合はお申込みの受け付けができないことがあります。ご注意ください。

 

求職者支援訓練の実施をご検討の機関様へ

訓練の認定は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部が行います。
認定要件、スケジュール、必要な様式・添付資料等はこちらよりご確認ください。

IT分野及びデザイン分野の認定職業訓練実施基本奨励金の特例措置(上乗せ部分)一覧

※表を左右に動かしてご覧ください。

  IT分野の
訓練コース
 
デザイン分野のうち
WEBデザインの
訓練コース
IT分野又は
デザイン
分野のうち
WEBデザイン

訓練コース
eラーニングコースかつ
IT分野又はデザイン分野のうち
WEBデザインの
訓練コース
IT分野又は
デザイン
分野のうち
WEB
デザインの
訓練コース
開講
時期
令和3年12月21日~
令和9年3月31日
令和4年12月2日~
令和9年3月31日
令和5年12月8日~
令和9年3月31日
令和4年12月2日~
令和9年3月31日
令和4年12月2日~
令和9年3月31日
月額
単価
(実践コース)
5万円
6万円
(実践コース)
5万円
6万円
(実践コース)
5万円
55,000円
支給単位期間ごとに「パソコン等通信機器の貸与を受けた受講者1人につき15,000円を上限 受講者1人につき2万円
出席率80%未満の者や中途退校者(就職理由か否かは問いません)も含まれます
日額
単価
(実践コース)
2,500円
3,000円
(実践コース)
2,500円
3,000円
(実践コース)
2,500円
2,750円
基本
奨励金
上乗せ
の条件
①訓練修了者等に占めるITスキル標準(ITSS)レベル1以上の資格を新たに取得した者の割合が35%以上
②受講者における雇用保険適用就職率が55%以上
①訓練修了者等に占めるWEBデザイン関係の資格を新たに取得した者の割合が50%以上
②受講者における雇用保険適用就職率が55%以上
認定申請時に、DX推進スキル標準のカテゴリーAからDのうち
複数のカテゴリーに「✔」が必要、かつ訓練カリキュラムの
「DX推進スキル標準対応の訓練における基本奨励金の特例措置の適用に係る希望の有無」欄に「〇」を記載した訓練コースであること。
詳細は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構へお問合せください。
リースまたはレンタル契約等により用意したパソコン等通信機器を受講者に貸与(※)した訓練実施機関に対して支給します。
(※)訓練実施機関が所有するパソコン等通信機器を貸与した場合は、支給対象外です。
またパソコン及びモバイルルーター等の通信端末双方を貸与した場合に限ります。
企業実習(※1)を10日以上20日以下、かつ、訓練実施日に終日実施し、企業実習出席率が80%以上である訓練実施機関に支給します。
(※1)求職者支援訓練において実施可能な企業実習の要件については、訓練実施施設が所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
申請
期間
訓練終了の翌日から起算して4か月以内 訓練終了の翌日から起算して4か月以内 訓練終了の翌日から起算して4か月以内 基本奨励金の申請「基本奨励金支給対象期間」応当日から起算して1か月以内 訓練終了の翌日から起算して1か月以内
提出
書類
「IT分野資格取得状況報告書(様式A-53)」
「受講者の資格取得を証明する書類」
「WEBデザイン関係資格取得状況報告書 (様式A-57)」
「受講者の資格取得を証明する書類」
訓練コース認定申請時にスキル項目に対応する訓練カリキュラムの該当箇所がわかる資料等の書類を管轄機構支部に提出。 「パソコン等通信機器のリースまたはレンタル等に要した経費の額を証明できる書類」
「貸与品の使用に係る誓約書(様式A-56)の写し」
「企業実習実施計画書(様式A-54)写し」
「企業実習実施報告書総括表(様式A-55)写し」
「企業実習実施報告書受入先事業所確認票(様式A-55別添)写し」
 
注1    (1)、(2)、(3)の申請については、基本奨励金の申請期限(終了の翌日から1か月以内)とは申請期限が違っていますのでご注意ください。
注2    (1)、(2)の申請には基本奨励金上乗せ条件①および②の両方が必要です。
注3    (1)、(2)、(3)複数の支給条件を満たした場合、(1)または(2)のみを支給します。

○働きながら訓練を受講しやすい短い期間や時間の訓練コース(特例コース)を設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けることにあわせて、特例コースを実施した場合の奨励金支給について特例措置を設けました。
 対象は、令和3年2月25日から令和6年3月31日までに開始した特例コースに該当する訓練コースとなります。
 詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の7ページをご確認ください。
 
○育児や就業等の事情により決まった日時に訓練を受講することが難しい方の訓練受講が可能となるよう、受講者の方の希望に応じた日時に受講が可能な「eラーニングコース」が実践コースにおいて設定できるようになったことにあわせて、奨励金の算定方法について新たな取扱いを設けました。
 詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の8ページをご確認ください。

○DXの進展が加速する中で、IT人材の質的・量的な確保を図る観点から、IT分野のコース設定の促進を図るため、基本奨励金の支給額を上乗せする特例措置を設けました。
 対象は、令和3年12月21日から令和9年3月31日までの間に開始したIT分野の訓練コースのうち、一定の要件を満たす場合となります。詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の9~10ページをご確認ください。
 
○「デシタル田園都市国家構想総合戦略」(令和4年12月閣議決定)において、職業訓練のデジタル分野の重点化等により、令和8年度末までに政府全体で230万人のデジタル推進人材を育成することとされていることを踏まえ、WEBデザインのコース設定の促進を図るため基本奨励金の支給額を上乗せする他、新たな奨励金(情報通信機器整備奨励金、実習促進奨励金)を特例措置として設けました。
 対象は令和4年12月2日から令和9年3月31日までの間に開始した訓練コースのうち、一定の要件を満たす場合となります。
 詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の11~12、15~18ページをご確認ください。
 
○介護分野及び障害福祉分野における人材確保を支援するため、新たな奨励金(職場見学等促進奨励金)を特例措置として設けました。
 対象は令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始した訓練コースのうち、一定の要件を満たす場合となります。
 詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の19~22ページをご確認ください。
 
○「デシタル田園都市国家構想総合戦略」(令和4年12月閣議決定)において、職業訓練のデジタル分野の重点化等により、令和8年度末までに政府全体で230万人のデジタル推進人材を育成することとされていることを踏まえ、IT分野又はWEBデザインのコース設定の促進を図るため基本奨励金の支給額を上乗せする特例措置を設けました。
 対象は令和5年12月8日から令和9年3月31日までの間に開始した訓練コースのうち、一定の要件を満たす場合となります。
 詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の13~14ページをご確認ください。

 

機関様へ

求職者支援訓練が円滑かつ効果的に実施されるよう、認定職業訓練実施奨励金(基本奨励金及び付加奨励金)を支給します。
 ○基礎コース・・・基本奨励金
 ○実践コース・・・基本奨励金と付加奨励金の申請が可能です。
   ※各奨励金の詳細についてはこちら

奨励金の申請が電子メールでできるようになりました!
奨励金の申請については令和5年7月より電子メールをご活用いただけます(郵送等の申請も引き続き可能です。)
電子メールによる申請をご希望される場合は埼玉労働局訓練課あてに電話でご連絡ください。なお容量が大きいファイル(約10MB)などは受信できない場合がございます。このため、労働局から依頼する方法(分割送信など)で提出いただく場合があることについて、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、個人情報の漏洩には十分ご留意いただくよう併せてお願いいたします。

<奨励金の支給申請について>

奨励金を支給申請される皆さまへ( 19年10月開講より適用版)
奨励金を支給申請される皆さまへ(eラーニングコース)
●基本奨励金申請時提出書類一覧  (Excel)  (PDF)
●基本奨励金申請時提出書類一覧  (eラーニングコース用)  (Excel)  (PDF)
●付加奨励金申請時提出書類一覧  (Excel)  (PDF)
支給申請に係る確認書


各様式はこちら

※表を左右に動かしてご覧ください。

  様式名
様式A-31 認定職業訓練実施基本奨励金
(保育奨励金、実習奨励金、情報通信機器奨励金)支給申請書
様式A-32 受講者出欠報告書 総括票 内訳票 ※eラーニングコース以外
様式A-32 受講者出欠報告書 総括票 内訳票 ※eラーニングコース
様式A-32
参考様式
受講者出欠報告書 参考様式 (eラーニング)
様式A-20-2
参考様式
受講時間管理簿(eラーニング)
様式A-33 認定職業訓練実施付加奨励金支給申請書
様式A-34 認定職業訓練就職者名簿
様式A-39 感染症に感染したこと又は医師等から自宅待機を指示された
ことにより訓練を欠席したことの申告書
様式A-52 職場見学等実施報告書 総括票+受入事業所確認票
様式A-53 IT分野資格取得状況報告書
様式A-55 企業実習実施報告書 総括票+別添
様式A-56 貸与品の使用に係る誓約書
様式A-57 WEBデザイン関係資格取得状況報告書

 

公表事項等

   令和6年度埼玉県地域職業訓練実施計画

 

この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 訓練課 TEL : 048-600-6288

その他関連情報

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