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ハロートレーニング(求職者支援訓練)のご案内
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求職者支援制度とは
雇用保険を受給できない求職者の方などを対象に、ハロートレーニング(公的職業訓練)と就職支援を実施する制度です。
スキルアップをした上で早期就職を目指す、求職者の皆さまを支援します。
(厚生労働省ホームページはこちら)

1.ハロートレーニングの受講料は無料です (テキスト代等除く) ※一部訓練の受講は有料
2.受講中と受講終了後の約3か月間、ハローワークが中心となって就職活動をサポートします
3.一定要件を満たす場合、受講補助として月10万円を支給します(詳細はこちら)
対象となる方は
1. ハローワークに求職の申込みをしている方 2. 労働の意思と能力がある方 3. 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めた方 |
例えば、
○雇用保険に加入できなかった ○雇用保険の失業給付を受給中に再就職ができないまま、支給終了した
○雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない ○自営業を廃業した
○就職が決まらないまま学校を卒業した など
※在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方、公的職業訓練の受講終了後1年未満の方などは、原則として対象となりません。
ハロートレーニング(求職者支援訓練)の内容
ここからは、求職者支援制度に基づくハロートレーニング、求職者支援訓練のご案内です。
求職者支援訓練は毎月1回、次のようなコースが開講しています。
基礎コース
訓練期間:2か月から4か月
最初の1か月間の「職業能力開発講習」でビジネスマナーやコミュニケーションの方法、就職活動の方法などを集中的に習得した上で、基礎的な職業スキルを身につける短期間のコースです。
⇒職業能力開発講習についての詳しい内容はこちら
実践コース
訓練期間:2か月から6か月
基本的能力、特定の仕事に必要な実践的能力の習得を目指すコースです。IT、事務、医療事務、介護、デザイン、建築、美容コースなどがあります。
◆ご注意◆
お申込みには、ハローワークの窓口での職業相談が必要です。
募集期間の締切日当日にお越しいただいた場合はお申込みの受け付けができないことがあります。ご注意ください。
求職者支援訓練の実施をご検討の機関様へ
訓練の認定は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部が行います。
認定要件、スケジュール、必要な様式・添付資料等はこちらよりご確認ください。
○新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対して、介護分野等への再就職・定着を支援するため、基本奨励金の支給金額を上乗せする特例措置を設けました。
対象は、令和3年2月12日から令和5年3月31日までの間に開始した特定の訓練コースで、一定の要件を満たす場合となります。
詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の8~11ページをご確認ください。
○育児や就業等の事情により決まった日時に訓練を受講することが難しい方の訓練受講が可能となるよう、受講者の方の希望に応じた日時に受講が可能な「eラーニングコース」が実践コースにおいて設定できるようになったことにあわせて、奨励金の算定方法について新たな取扱いを設けました。
詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の7ページをご確認ください。
○DXの進展が加速する中で、IT人材の質的・量的な確保を図る観点から、IT分野のコース設定の促進を図るため、基本奨励金の支給額を上乗せする特例措置を設けました。【NEW】
対象は、令和3年12月21日から令和9年3月31日までの間に開始したIT分野の訓練コースのうち、一定の要件を満たす場合となります。
詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の12~13ページをご確認ください。
○「デシタル田園都市国家構想基本方針」(令和4年6月閣議決定)において、職業訓練のデジタル分野の重点化等により、令和8年度末までに政府全体で230万人のデジタル推進人材を育成することとされていることを踏まえ、WEBデザインのコース設定の促進を図るため基本奨励金の支給額を上乗せする他、新たな奨励金(情報通信機器整備奨励金、実習促進奨励金)を特例措置として設けました。【NEW】
対象は令和4年12月2日から令和9年3月31日までの間に開始した訓練コースのうち、一定の要件を満たす場合となります。
詳細はリーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」の14~18ページをご確認ください。
リーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」
認定を受けた求職者支援訓練の実施機関様へ
求職者支援訓練が円滑かつ効果的に実施されるよう、認定職業訓練実施奨励金(基本奨励金及び付加奨励金)を支給します。
○基礎コース・・・基本奨励金
○実践コース・・・基本奨励金と付加奨励金の申請が可能です。
※各奨励金の詳細についてはこちら
<奨励金の支給申請について>
奨励金を支給申請される皆さまへ(19年10月開講より適用版)
提出書類一覧
支給申請に係る確認書
(申請様式ダウンロード)
[基本奨励金]
●認定職業訓練実施基本(保育)奨励金支給申請書(様式A-31)
●受講者出欠報告書(様式A-32)
[付加奨励金]
●認定職業訓練実施付加奨励金支給申請書(様式A-33)
●認定職業訓練就職者名簿(様式A-34)
公表事項等
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 訓練室 TEL : 048-600-6288