法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本
労働時間と休日の原則
労働基準法は労働時間の限度を、原則として、1週40時間以内、かつ、1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしています。 (労働基準法第32、35条) この労働時間・休日のことを「法定労働時間」・「法定休日」とよびます。法定労働時間の原則は、どの日も8時間以内、どの週も40時間以内ですが、この原則を法定の条件内で変更できる制度に後述の各変形労働時間制があります。 |
時間外労働・休日労働についての使用者の義務
法定労働時間を超えてさせる時間外労働、法定休日にさせる休日労働は、過半数組合等(※)と一定の労使協定書(「36協定」とも呼ばれます。)を締結し、届け出た場合法律に違反しません。 (労働基準法第36条) ※「過半数組合等」 事業場の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ない場合には労働者の過半数の代表者のことを「過半数組合等」といいます。 時間外労働に対し125%以上、休日労働に対し135%以上の割増賃金支払が義務づけられています。 (労働基準法第37条) |
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< 時間外労働の一例 > ![]() |
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36協定の有効期間は原則1年以内であり、有効期間経過後に時間外労働をさせるには再度36協定を締結・届出することを要します。 36協定を締結する場合の延長時間の限度などの基準が法律に基づく大臣告示により定められています。 36協定の締結当事者は協定がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。 (詳しくは「時間外労働の限度に関する基準」のページをごらん下さい。) 自動車運転者(主として4輪以上の自動車の運転の業務に従事する者)については、拘束時間の限度や休息期間の確保などの基準が大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準)により定められています。 (詳しくは「改善基準のポイント」のページをごらん下さい。) |