割増賃金

  

時間外労働などに対する割増賃金の計算方法について

労働基準法は法定労働時間を超えてさせる時間外労働、法定休日にさせる休日労働、午後10時から午前5時までの深夜労働に対し、割増賃金の支払いを義務づけています。
割増賃金の計算方法は法令(※)により具体的に定められています。

そのあらましは次のとおりです。

※ 労働基準法第37条、労働基準法施行規則第19,20,21条
労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令

法定の計算方法
【1時間あたりの賃金額の主な定め】
1. 時間によって定められた賃金については、その金額
2. 月によって定められた賃金については、その金額を月の所定労働時間数(※)で割り算した金額
※ 月によって所定労働時間が異なるときは1年間における1月平均所定労働時間数
3. 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数で割り算した金額
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、一の賃金計算期間における当該賃金の総額を、その賃金算定期間における総労働時間数で割り算した金額
5. 月額賃金と日額賃金を受ける場合などはそれぞれを合計した金額

 【例1】
 例1

 【例2】
 例2


時間外労働・休日労働が深夜(午後10時から午前5時まで)におよんだ場合の割増率
時間外労働 ・・・ 1.25 ________ 時間外が深夜に ・・・ 1.5
休日労働 ・・・・・ 1.35 ________ 休日が深夜に ・・・・・ 1.6
深夜労働 ・・・・・ 0.25



36協定も必要です!
労働基準法は、1日8時間労働、週40時間労働制(特例措置対象事業場については、1週44時間)、週休制の原則を定めています。
労働者にこの制限を超えて労働させる場合には、割増賃金を支払うだけでなく、原則として、時間外労働または休日労働に関する書面による労使協定(36協定といいます。)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
なお、年少者(満18歳未満の者)に時間外労働、休日労働、深夜労働させることは原則として禁止されています。

 

割増賃金Q&A

問1: 月給20万円を、基本給15万円と職務手当5万円に分け、残業手当の計算基礎から職務手当を除き、残業手当の単価を下げることはできますか?
答1: できません。
法規により計算基礎から除外できるものは下記賃金に限られています。 なお、除外賃金にあたるか否かは、名称にかかわらず実質によります。 例えば、「住宅手当」の名称であっても、全員に一律に定額で支給されるなど、住宅に要する費用に応じて算定されない賃金は除外賃金にあたりません。

【除外賃金】
 1. 家族手当
 2. 通勤手当
 3. 別居手当
 4. 子女教育手当
 5. 住宅手当
 6. 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
 7. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 
問2: 残業手当の定額払はいけないのですか?
答2: 支払額が法定の計算による金額を下回らない場合は法違反ではありませんが、下回る場合は差額の支払いが必要です。
定額払いのうち割増賃金部分がいくらなのかを就業規則に定める必要があります。
 
問3: 年俸制でも必要ですか?
答3: 賃金の支払形態によって割増賃金の支払いが免除される規定はなく、時間外労働等に対し割増賃金の支払いが必要です。
なお、年俸に割増賃金を含むことが契約上明らかであり、割増賃金相当部分が他の部分と区別でき、かつ、法定金額以上支払われた場合は法違反ではありません。

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