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労働保険の適用単位と対象となる労働者の範囲
1. 労働保険の適用単位
労働保険の適用単位は、経営上一体をなす支店、営業所、工場等を統合した企業体を指すものではなく、個々の本社、支店、工場のように経営組織のもとに独立性をもった経営体をいいます。
ただし、警備会社、商社等で他の事業場に派遣している時の適用は、派遣先を一単位(独立性がない場合)とせず、直近上位組織に包括することになります。
また、本社、各支店、営業所などは、個々に適用単位となりますが、それぞれの事業の労災保険率表の種類が本社等(指定事業場)と同じである場合には、一定の要件を満たせば、継続一括(徴収法第9条)として申請し、承認を受ければ指定事業に一括することができます。
ただし、警備会社、商社等で他の事業場に派遣している時の適用は、派遣先を一単位(独立性がない場合)とせず、直近上位組織に包括することになります。
また、本社、各支店、営業所などは、個々に適用単位となりますが、それぞれの事業の労災保険率表の種類が本社等(指定事業場)と同じである場合には、一定の要件を満たせば、継続一括(徴収法第9条)として申請し、承認を受ければ指定事業に一括することができます。
2. 労働保険の対象となる労働者の確認
労災・雇用別 | 労災保険の労働者の取扱い | 雇用保険の被保険者の取扱い |
区 別 | ||
一般労働者 (パートタイマー含む) |
すべて適用されます。 (時間・日数・期間を問わず対象になります。) |
以下の労働者は、本人の希望の有無に関わりなく、適用されます。
事業主は、パートタイム労働者の労動時間・賃金・その他の労働条件を、就業規則等の文書や雇用通知書によって明確に定めるようにしてください。
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アルバイト | すべて適用されます。 | 以下の労働者は適用されません。
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日雇労働者 | すべて適用されます。 | 雇用保険日雇労働被保険者でない日雇労働者は適用されません。 |
船員保険被保険者 | 船舶所有者に雇用されている船員たる労働者 | 船舶所有者に雇用されている船員たる労働者 |
派遣労働者 | 派遣元事業場で適用されます。 | 派遣元事業場で適用されます。 ただし、以下の2つの要件が必要です。
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法人の役員 | 代表権・業務執行権を有する役員は、適用されません。 法人の取締役・理事等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づい て業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する 取締役・理事等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている 者は、原則として「労働者」として取扱います。 監査役及び監事は、法令上、使用人を兼ねることを得ないものとされていますが、事実上、 一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合は、「労働者」として取扱います。 逆に、法令又は定款の規定により、業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められる者は、「労働者」と して取扱いません。 |
取締役は原則として適用されません。 ただし、取締役であって、同時に、部長・支店長・工場長など従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面から見て労働者的性格の強い者で、かつ、雇用関係があると認められる者に限り被保険者として取扱います。 なお、以下の地位におられる方々は被保険者とはなりません。
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(注)
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同居の親族 | 事業主と同居している親族は、原則として労働者にはなりません。 ただし、法人・個人を問わず、同居の親族とともに一般労働者を使用し、次の3つの条件をすべて満たした場合のみ、労働者として扱います。
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海外出張者 | 適用されます。 国内の事業に所属し、当該事業の使用者の指示に従って勤務し、商談・視察・ 業務連絡・技術指導などの用務で海外に赴く者は出張となり、保険の算入対象となります。 |
適用されます。 適用事業主に雇用される者が、国外において就労する場合は、 その労働者が出張または派遣されて就労する場合に限り被保険者となります。 ただし海外の事業場に現地で採用される者は被保険者とはなりません。 |
海外派遣者 | 適用されません。 海外の事業場に所属し、当該事業の使用者の指揮に従って勤務する者は海外派遣者となり、 国内法の労働者とは認められず、原則的には派遣された国の法制度を適用します。 しかし、特別加入制度を利用すれば、国内で給付を受けられるようになります。 (なお、この制度は労災保険のみであり、新たに特別加入としての手続きが必要となります。) |