労災・雇用別 |
労災保険の労働者の取扱い |
雇用保険の被保険者の取扱い |
区別 |
一般労働者
(パートタイマー含む) |
すべて適用されます。
(時間・日数・期間を問わず対象になります。) |
以下の労働者は、本人の希望の有無に関わりなく、適用されます。
(1) |
一週の労働時間が20時間以上 |
(2) |
31日以上引き続き雇用されることが見込まれること |
のいずれにも該当する者で、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就 業規則(就業規則の届出義務が課せられていない事業所にあっては、それに準ずる規定等)において明確に定めていると認められた場合。
事業主は、パートタイム労働者の労動時間・賃金・その他の労働条件を、就業規則等の文書や雇用通知書によって明確に定めるようにして下さい。
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雇用期間の定めがない契約の場合や1ヶ月契約のほか、31日未満有期契約であっても、 雇入れの目的や同様の契約で雇用されている他の労働者の状況などからみて契約を 31日以上にわたって反復更新することが見込まれる場合は、この要件に該当します。 |
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アルバイト |
すべて適用されます。 |
以下の労働者は適用されません。
・ |
4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者 |
・ |
昼間学生 |
・ |
臨時内職的に雇用される者 |
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日雇労働者 |
すべて適用されます。 |
雇用保険日雇労働被保険者でない日雇労働者は適用されません。 |
船員保険
被保険者 |
船舶所有者に雇用されている船員たる労働者 |
船舶所有者に雇用されている船員たる労働者 |
派遣労働者 |
派遣元事業場で適用されます。 |
派遣元事業場で適用されます。
ただし、以下の2つの要件が必要です。
(1) |
1週の労働時間が20時間 以上であること |
(2) |
反復継続して派遣就業する者であること |
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法人の役員 |
代表権・業務執行権を有する役員は、適用されません。
法人の取締役・理事等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づい て業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する 取締役・理事等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている 者は、原則として「労働者」として取扱います。
監査役及び監事は、法令上、使用人を兼ねることを得ないものとされていますが、事実上、 一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合は、「労働者」として取扱います。
逆に、法令又は定款の規定により、業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められる者は、「労働者」と して取扱いません。 |
取締役は原則として適用されません。
ただし、取締役であって、同時に、部長・支店長・工場長など従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面から見て労働者的性格の強い者で、かつ、雇用関係があると認められる者に限り被保険者として取扱います。
なお、以下の地位におられる方々は被保険者とはなりません。
(1) |
株式会社の代表取締役 |
(2) |
合名会社・合資会社の代表社員 |
(3) |
有限会社の取締役のうち、会社を代表する取締役 |
(4) |
農協等の役員(雇用関係が明らかでない場合) |
(5) |
その他法人・人格のない社団法人・財団法人の役員(雇用関係が明らかでない場合) |
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(注)
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労災・雇用いずれの場合も、保険料の対象となる賃金は、取締役、理事、無限責任社員、監査役、監事等に支払われる給与のうち、法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件のもとに支払われる賃金のみを加えること。 |
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労働者から役員となった場合は被保険者の喪失の手続きを公共職業安定所(ハローワーク)にて適正に行って下さい。 |
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いわゆる執行役員のうち、代表権・業務執行権を有する者は労働者として取扱いません。 |
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同居の親族 |
事業主と同居している親族は、原則として労働者にはなりません。
ただし、法人・個人を問わず、同居の親族とともに一般労働者を使用し、次の3つの条件をすべて満たした場合のみ、労働者として扱います。
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就労の実態が、当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 |
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始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等並びに賃金の決定、計算方法、支払いの方法、賃金の締め切り、支払の時期等が就業規則などによって明確に定められており、かつ、その管理が他の労働者と同様になされていること。 |
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業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。 |
また、雇用保険については、このほかに取締役など、事業主と利益を一にする地位にないことが条件となります。
なお、保険事故が発生した場合に、以上の要件をすべて満たしていることが書類等で 明らかに示されていなければ、給付を受けられないことがありますので、ご注意下さい。 |
海外出張者 |
適用されます。
国内の事業に所属し、当該事業の使用者の指示に従って勤務し、商談・視察・ 業務連絡・技術指導などの用務で海外に赴く者は出張となり、保険の算入対象となります。 |
適用されます。
適用事業主に雇用される者が、国外において就労する場合は、 その労働者が出張または派遣されて就労する場合に限り被保険者となります。
ただし海外の事業場に現地で採用される者は被保険者とはなりません。 |
海外派遣者 |
適用されません。
海外の事業場に所属し、当該事業の使用者の指揮に従って勤務する者は海外派遣者となり、 国内法の労働者とは認められず、原則的には派遣された国の法制度を適用します。
しかし、特別加入制度を利用すれば、国内で給付を受けられるようになります。
(なお、この制度は労災保険のみであり、新たに特別加入としての手続きが必要となります。) |
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