労働保険の年度更新手続きについて

  


本年度の労働保険年度更新の申告・納付期間は、 
6月3日(月)から7月10日(水)までです。 

 
・ 大阪労働局からのお知らせ
・ 労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省HP)
・ 申告書の書き方パンフレット(厚生労働省HP)
・ 労働保険関係各種様式(厚生労働省HP) 
・ 電子申請について(厚生労働省HP)

なお、労働保険・一般拠出金の年度更新については、外部委託化を進めています。


 1.
申告書の書き方については、「コールセンター」のご案内で説明させていただきます。初めて記載される方や書き方がわからない方は「コールセンター」をご利用ください。なお、個別事案等に該当する場合等で、最寄りの労働局・労働基準監督署を紹介される場合があります。
 2.
申告書の審査について、外部委託を行いますので、申告書の内容に関して厚生労働省が委託した機関から問い合わせをさせていただくことがあります。

「労働保険の年度更新とは」

 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」という。)の1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除く。)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険率を乗じて算定することになっています。

 つまり、労働保険では、まず、保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、保険年度の末に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。

 従って、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが年度更新です。

 申告書に同封される「労働保険年度更新申告書の書き方」等の内容をよく読んでいただくとともに、6月3日から7月10日までに最寄りの銀行、信用金庫、郵便局等、又は所轄の労働局、労働基準監督署、社会保険・労働保険徴収事務センター(各年金事務所内)に労働保険料の申告書を提出していただき労働保険料の納付をお願いします。(※社会保険・労働保険徴収事務センター(年金事務所内に設置)では申告書のみ受付を行っており、労働基準監督署では、所掌3の申告書(労働保険番号の三桁目が「3」のもの:藤色と赤色)の申告・納付はできません。)

 また、平成19年度の年度更新から実施(建設業などの一括有期事業は平成20年度から)しています一般拠出金の申告・納付も同時に行うこととなります。 労働保険の適用徴収関係手続きについては、電子申請・電子納付によって行うこともできます。

労働保険料の申告・納付方法

令和6年度の年度更新は、6月3日から7月10日までに最寄りの銀行、信用金庫・郵便局等金融機関(歳入代理店)へ労働保険料の申告書と納付書を切り離さずにご提出くだされば、同時に申告・納付(同時納付)の手続きができます。なお、申告だけの場合(納付額がない時)または、口座振替をご利用の場合は、お手数ですが最寄りの労働基準監督署へご提出下さい。

保険料の算定に便利な賃金集計表はこちらです。(77KB; Excelファイル)
 

労働保険の延納(3回に分割納付)及び納期

概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険が一方のみ成立している事業にあっては20万円)以上の場合、3回に分けて納付ができます。
法定納期は、次のとおりです。

(令和6年度)
全期・第1期 7月10日(令和5年度確定不足分を含む)
第2期 10月31日
第3期 翌年1月31日

各納付期限までに必ず自主納付して下さい。

小切手等で保険料を納付される場合

同じ納付目的小切手(何通に分けても)の額が300万円以上の場合は、その小切手の支払金融機関での納付か、銀行保証の保証小切手による納付となりますので、ご注意下さい。

保険関係の整備

労働保険では、労災保険と雇用保険の双方を一つの保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付は、一元的に処理することになっています。(ただし、建設事業・農林水産の事業などを除く。)一元適用事業でありながら、いまだに両保険を別々に申告納付している事業場がありますので、該当する事業場は今年度より一本化するよう手続きをして下さい。

労働保険事務組合への委託

中小事業主の方々のために「労働保険事務組合」への委託制度が設けられています。  この制度は、事務組合が事業主に代わって労働保険の事務手続きをする制度です。 委託された場合は、事業主本人及び家族従事者(労働者とならない方々)も、特別加入の手続きをとることにより労災保険に加入することができ、また、労働保険料が少額であっても3期に分けて納付することができますので、このような特典のある事務組合委託制度をご利用されると便利です。 詳細については、最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所にご相談下さい。

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