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労働保険料の計算方法
一般保険料
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
労災保険率
事業の種類により労災保険率が異なります。
労災保険率はこちらです。 【厚生労働省HPへリンク】
雇用保険率
雇用保険率及び事業主、労働者負担率はこちらです。 【厚生労働省HPへリンク】
雇用保険の被保険者負担額は毎月の賃金総額に上記の被保険者負担率を乗じて得た額を控除することとなっています。
※ 被保険者負担分について1円未満の端数が生じた場合は、
雇用保険の被保険者負担額は毎月の賃金総額に上記の被保険者負担率を乗じて得た額を控除することとなっています。
※ 被保険者負担分について1円未満の端数が生じた場合は、
1. | 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合は、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。 |
2. | 被保険者負担分を被保険者が事業主の方へ現金で支払う場合は、端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上は切り上げとなります。 |
3. | ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。 |
第1種・第2種・第3種特別加入保険料
特別加入を希望する者が希望する給付基礎日額(日額は 2,000円から25,000円:下表参照)に365日を乗じた総額(1,000円未満切捨て)に第1種・第2種・第3種ごとに定められた特別加入保険料率を乗じて得た額です。 給付基礎日額一覧表(単位:円)
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印紙保険料
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