新たな化学物質規制

  

 化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別則の規制の対象となっていない物質を起因とするものが全体の8割を占めています。また、オルト-トルイジンやMOCAによる膀胱がん事案など、化学物質等による重大な遅発性の職業性疾病も後を絶たない状況にあります。こうした化学物質による健康障害を防止するため、令和4年2月に労働安全衛生法施行令等、令和4年5月に労働安全衛生規則等が改正されました。

・第1回 化学物質管理強調月間を実施します
 令和7年2月1日から令和7年2月28日の1か月間、今年度を第1回目として「化学物質管理強調月間」が創設されます。
スローガンや実施要綱などを掲載しておりますので、ご活用ください。
化学物質管理強調月間実施要綱(PDF)
第1回 化学物質管理強調月間を実施します(PDF)
        (大阪局版:リーフレット)
・令和6年度 化学物質管理強調月間(中災防)
 https://www.jisha.or.jp/campaign/kagaku/index.html
・化学物質アドバイザー制度の利用促進(環境省)
 https://www.env.go.jp/chemi/communication/taiwa/index.html

・【化学物質管理アンケート】
  https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou27/kenkouka1
 アンケートの周知等の際に以下のリーフレットを活用してください。
 化学物質管理に関するアンケートにご協力ください(リーフレット)

新たな化学物質規制に関する説明会

職場の化学物質管理総合サイト【労働安全衛生総合研究所HP】

化学物質管理に関する相談窓口・訪問指導のご案内【厚生労働省HP】

職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の概要紹介(ラベル表示・SDS交付の義務化予定物質リスト)【労働安全衛生総合研究所HP】

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(関係通達等)【厚生労働省HP】

「個人ばく露測定定着促進補助金」のご案内(令和6年6月1日から受付が開始されます)

作業環境測定の評価結果が「第3管理区分」に区分された事業場の皆様においては、有効な呼吸用保護具を使用するとともに、当該保護具の「フィットテスト」が義務化されます。

・新たに「化学物質管理専門家」と「作業環境管理専門家」による助言・意見聴取の制度が導入されました。
 「化学物質管理専門家」及び「作業環境管理専門家」の名簿について、厚生労働省の依頼により公益財団法人日本作業環境測定協会が作成しています。名簿は以下のリンク先に掲載されていますので、専門家の活用が必要な事業者の皆様はご確認ください。
化学物質管理専門家・作業環境管理専門家名簿【日本作業環境測定協会HP】

 また、化学物質管理専門家等に関する法定の資格要件を満たした方の名簿について、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会において作成していますので、専門家の活用が必要な事業場の皆様におかれましては、こちらもご確認ください。
化学物質管理専門家等資格確認名簿【日本労働安全衛生コンサルタント会HP】

・業種別・作業別リスク管理マニュアルを活用してください
 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(R6.5.8指針公示第26号)により示されているリスク管理マニュアルです。
 各業界団体等から順次、マニュアルが示される予定となっていますので、ご活用ください。
 〇建設業:リスク管理マニュアル(建災防作成)

リーフレット等
建築業における新たな化学物質管理とは
「濃度基準値設定物質」への適切な対応について~個人ばく露量の把握による化学物質対策の推進~(大阪局版)
化学物質のリスクアセスメントを実施しましょう~クリエイト・シンプルを活用したリスクアセスメントの実施~(大阪局版)
新たな化学物質規制の概要(概要版)(大阪局版)
「職長等安全衛生教育」の対象業種が拡大されます!(大阪局版)
新たな化学物質規制が導入されます
労働安全衛生法の新たな化学物質規制
職場の化学物質管理が変わります
化学物質を安全に取り扱うために
職場の化学物質管理が変わります(大阪局版)
第三管理区分の作業場での作業には、測定に基づき適切な呼吸用保護具を使用しましょう
皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用」が義務化されます

その他関連情報

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