※ アンケートの注意事項等 ① アンケートの内容をご確認のうえ回答をお願いします。 ② アンケートの内に設けられている「リンク」については、別ページで開いていただくようお願いします。 |
Q1 「事業場」の労働者数は何名ですか。(工場、営業所単位で記載して下さい) ※ 半角数字で入力願います。 |
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※ 「事業場」とは 場所的観念によって決められるもので、工場、事業所、店舗等、同一の場所にあるものは原則として1つの事業場とします。同一の場所でも業種形態が著しく違う場合は別々の事業場単位となります。 |
Q2 事業場の所轄労働基準監督署はどこになりますか。 |
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Q3 事業場の業種は何業に該当しますか。 |
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Q4 事業場では化学物質の「製造」、「取扱い」、または「譲渡・提供」を行っていますか。 |
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※ 「化学物質」とは:元素及び化合物のことです。 改正労働安全衛生法等により令和6年4月1日に施行された「リスクアセスメント対象物」のほか、現状で対象に含まれていないリスクアセスメント対象物以外の化学物質も含まれます。なお、一般消費者の生活の用に供される製品のみを取扱う場合は該当しません。 (例えば、一般に市販されている洗剤を使用して事務所の清掃を行う等は「取扱い」に該当しませんが、清掃業者が業務として業務用の特殊な専用溶剤を使用して清掃するような場合は該当することとなります。) また、製造中に中間体が副生成物として生成されるような場合は「取扱い(製造含む)」に該当することとなります。 |
※ 一般消費者の生活に用に供される製品とは? |
※Q4で「取扱っていない」と回答された方は、化学物質に関するアンケートは以上となります。
Q22の欄へ依頼文(左上)に記載された番号のご記入をお願いします。 |
Q5 リスクアセスメント対象物を製造又は取扱い、譲渡・提供している場合、事業場に「化学物質管理者」を選任していますか。 |
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「譲渡・提供」のみを行う事業場の方は、次にQ15へお進み下さい。
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※ リスクアセスメント対象物の「製造事業場」は専門的講習の修了等が要件となります。 また、上記の製造事業場以外の事業場(取扱、譲渡・提供)では資格要件を求めていませんが、適切な職務遂行の観点から「専門的講習に準じた講習」の受講を推奨しています。 〇 大阪労働局HP(技能講習一覧) |
Q6 Q4で「製造」、「取扱い」が含まれた項目を選択した事業場のみお答えください。 GHS分類で危険有害性区分(区分1~4)が決定されている化学物質(危険有害化学物質等)を取り扱っていますか。 |
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※「危険有害化学物質等」:(安衛則第24条の14):GHSに従った分類に基づき危険有害性区分が決定された化学物質等 ※「GHS」とは:化学品の危険有害性ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールです。「物理化学的危険性」、「健康有害性」、「環境有害性」の危険有害性クラスに分類されており、それぞれのクラスごとに危険有害性の程度を表す危険有害性区分が1~4まで定められています。
職場のあんぜんサイト:化学物質:GHSとは (mhlw.go.jp) |
Q7 Q6の質問で「はい」(製造・取扱)と回答した事業場にお聞きします。 上記の「危険有害化学物質等」のうち、ラベル表示対象物質・SDS交付義務対象物質ではない化学物質を取り扱っていますか。 |
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※ラベル表示対象物質・SDS交付義務対象物質: 労働安全衛生施行令別表第31号及び別表第9で指定されている896物質(令和6年4月1日現在)のことです。 詳しくは厚生労働省「職場のあんぜんサイト」にて対象物を参照してください。なお、これら896物質はリスクアセスメント実施が義務付けられている「リスクアセスメント対象物」に該当します。 SDS:安全データシートと呼ばれ、化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報について、化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書です。 |
●リスクアセスメント対象物一覧(令和6年4月1日現在) 職場のあんぜんサイト:化学物質:表示・通知対象物質(ラベル表示・SDS交付義務対象物質)の一覧・検索 (mhlw.go.jp)
●リスクアセスメント対象物以外の物質一覧
(※リスクアセスメントの義務対象となっていませんが、国によるGHS分類の結果、危険性又は有害性があると区分された化学物質が該当します。) GHS分類実施物質一覧リスト | 化学物質管理 | 製品評価技術基盤機構 (nite.go.jp) |
Q8 すべてのリスクアセスメント対象物に対して、リスクアセスメントを実施していますか。 |
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※リスクアセスメントとは 作業における危険性又は有害性を特定し、それによる労働災害や健康障害の重篤度とその災害が発生する可能性の度合いを組み合わせて「リスク」を見積り、その「リスク」の大きさに基づいて対策の優先度を決めたうえで、リスクの除去又は低減の措置を検討する手法です。 |
Q9 リスクアセスメントを実施手法の中で「リスクの見積り」をどの様な手法で行っていますか。 |
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※ 事業場で実際に実施している方法、または、考え方が同様・類似している方法を選択してください。(複数の方法を採用している場合は、主たる方法で記載して下さい。) |
Q10 リスクアセスメント結果に基づき、どのような措置を講じていますか。該当する措置をすべてお答えください。 |
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Q11 Q5で「はい」と答えた事業場であって、Q10で保護具を使用させていると回答した事業場のみお答えください。「保護具着用管理責任者」を選任していますか。 |
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※化学物質管理者を選任した事業場であって、リスクアセスメント結果に基づく措置として、労働者に保護具を着用させる措置を選択した場合、選任が必要となります。 資格要件は「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」とされております。そのため、「保護具着用管理責任者講習」等を修了するなどにより、上記知識等を有する方からの選任を行って下さい。
〇 大阪労働局HP(技能講習一覧)技能講習・特別教育・安全衛生教育等予定一覧 |大阪労働局
(mhlw.go.jp) |
Q12 Q10で講じた措置について、労働者に意見を聴く機会を設けていますか。(※1年以内に1回) |
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Q13 Q10で講じた措置、Q12の意見聴取の状況について、記録を作成して保管するとともに労働者に周知していますか。(※3年間保管【がん原性物質は30年保管となります】) |
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Q14 リスクアセスメントの実施記録を作成して保存するとともに、労働者に周知していますか。 |
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-以下の質問は化学物質の「譲渡・提供」を行う事業場への質問となります- |
Q15 リスクアセスメント対象物を含有するすべての製品について、ラベル表示を行っていますか。 |
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Q16 リスクアセスメント対象物を含有するすべての製品について、SDS交付を行っていますか。 |
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Q17 「危険有害化学物質等」のうち、ラベル表示対象物質・SDS交付義務対象物質(リスクアセスメント対象物)ではない化学物質についてもラベル表示をしていますか。 |
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Q17-2 Q17で「全くラベル表示していない」と回答いただいた方はお答えください。ラベル表示していない理由について記載して下さい。(簡単に記載いただいて結構です) |
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現在、厚生労働省では「危険有害化学物質等」につきまして、「ラベル表示・SDS交付義務対象物質」に反映させる作業を行っています。すでに反映が終了した896物質(R6.4.1現在)以外についても、随時、反映させて行くもので、最終的には、すべての「危険有害化学物質等」を反映させることになります。 今回の質問は、将来的に「ラベル表示・SDS交付義務対象物質」になる、「危険有害化学物質等」について、法律より先行してラベル表示・SDS交付を行っている事業場の割合を把握するためのものです。 |
Q18 「危険有害化学物質等」のうち、ラベル表示対象物質・SDS交付義務対象物質(リスクアセスメント対象物)ではない化学物質についてもSDS交付をしていますか。 |
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Q18-2 Q18で「全く交付していない」と回答いただいた方はお答えください。SDSを交付していない理由について記載して下さい。(簡単に記載いただいて結構です) |
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-以下の質問は「リスクアセスメント対象物以外」の化学物質の「製造」、「取扱い」を行う事業場への質問となります- |
Q19 「危険有害化学物質等」のうち、ラベル表示対象物質・SDS交付義務対象物質(リスクアセスメント対象物)ではない化学物質についてもリスクアセスメントを実施していますか |
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Q20 「危険有害化学物質等」のうち、ラベル表示対象物質・SDS交付義務対象物質(リスクアセスメント対象物)ではない化学物質についてもリスクアセスメントの結果に基づき化学物質のばく露提言措置を講じていますか。 |
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Q21 上記質問にて「すべて実施している」、「一部実施している」と回答された方にお聞きします。実施しているばく露低減措置の内容はどのようなものですか。該当する措置をすべてお答えください。 |
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Q22 郵送でアンケート協力要請の案内文が送付されてきた事業場の方のみご回答ください。(その他の方は無視していただいて結構です) 〇 案内文の左端、封筒の宛先に記載されている番号をご記入ください。(※半角数字で入力願います) |
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