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労働安全衛生法及び作業環境測定法が改正されます
【改正の概要】
1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
~個人事業者等も法規制の対象などとする~
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
~ストレスチェックの実施を50人未満の事業場にも拡大する~
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
~SDS通知義務違反に罰則を設ける~
4 機械等による労働災害防止の促進等
~登録機関や検査業者への不正対応や欠格要件を強化する~
5 高齢者の労働災害防止の推進
~高年齢労働者の労働災害防止措置を事業者の努力義務とする
【令和7年5月14日基発0514第1号】
【改正の趣旨、概要等】
【新旧対照表】
お問い合わせ
健康安全課 022-299-8839