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令和8(2026)年1月1日※から段階的に改正労働安全衛生法及び作業環境測定法が施行されています
※一部は公布日(令和7年5月14日)に施行済み
【改正の概要】
1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
~個人事業者等も法規制の対象などとする~
(令和7年5月14日から段階的に施行)
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
~ストレスチェックの実施を50人未満の事業場にも拡大する~
(公布後3年以内に政令で定める日から施行)
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
~SDS通知義務違反に罰則を設けるなど~
(令和8年4月1日から段階的に施行)
4 機械等による労働災害防止の促進等
~登録機関や検査業者への不正対応や欠格要件を強化する~
(令和8年1月1日から段階的に施行)
5 高齢者の労働災害防止の推進
~高年齢労働者の労働災害防止措置を事業者の努力義務とする~
(令和8年4月1日から施行)
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
健康安全課 022-299-8839







