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無災害記録証について
無災害記録は、第1種無災害記録から第5種無災害記録までの5段階とされ、第1種無災害記録の時間数は、当該記録を起算した年月に応じ、無災害記録証授与内規(別添1)の別表第1から別表第5までで定められています。
第1種無災害記録時間数を基準とし、第2種無災害記録の時間数は、第1種無災害記録の時間数の5割増、第3種無災害記録の時間数は、第2種無災害記録時間数の5割増、第4種無災害記録の時間数は、第3種無災害記録時間数の5割増、第5種無災害記録の時間数は、第4種無災害記録時間数の5割増とされ、これにより計算した無災害記録時間数が100万時間未満のものについては、端数を5万時間単位に、100万時間を超えるものについては、端数を10万時間単位に、それぞれ切り上げます。無災害記録時間の算出は、事業場に属するすべての労働者の実労働時間の総和です。その他、建設店社に対する第1種無災害記録の時間数の適用については、別の基準が定められています。
無災害の労働時間数の算定の考え方は、以下のとおりです。
(1)災害として扱われるものは業務上の災害であり、出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生したものを除きます。
(2)災害として扱われるものは、死亡災害、休業災害、労働基準法施行規則別表第2身体障害者等級に掲げる身体障害を伴うもの、です。
(3)記録の起点は「直近の災害が発生した日の翌日」であり、記録の終点は「次の災害が発生した日の前日」です。
(4)記録の計算は、雇用の形態にかかわらず「その事業場に属するすべての労働者」を対象として行います。
◆無災害記録樹立事業場調査票はこちらです。
◆無災害記録証申請(参考)はこちらです。
第1種無災害記録時間数を基準とし、第2種無災害記録の時間数は、第1種無災害記録の時間数の5割増、第3種無災害記録の時間数は、第2種無災害記録時間数の5割増、第4種無災害記録の時間数は、第3種無災害記録時間数の5割増、第5種無災害記録の時間数は、第4種無災害記録時間数の5割増とされ、これにより計算した無災害記録時間数が100万時間未満のものについては、端数を5万時間単位に、100万時間を超えるものについては、端数を10万時間単位に、それぞれ切り上げます。無災害記録時間の算出は、事業場に属するすべての労働者の実労働時間の総和です。その他、建設店社に対する第1種無災害記録の時間数の適用については、別の基準が定められています。
無災害の労働時間数の算定の考え方は、以下のとおりです。
(1)災害として扱われるものは業務上の災害であり、出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生したものを除きます。
(2)災害として扱われるものは、死亡災害、休業災害、労働基準法施行規則別表第2身体障害者等級に掲げる身体障害を伴うもの、です。
(3)記録の起点は「直近の災害が発生した日の翌日」であり、記録の終点は「次の災害が発生した日の前日」です。
(4)記録の計算は、雇用の形態にかかわらず「その事業場に属するすべての労働者」を対象として行います。
◆無災害記録樹立事業場調査票はこちらです。
◆無災害記録証申請(参考)はこちらです。
問い合わせ
問合せは下記まで
宮城労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話番号
- 022-299-8839







