女性活躍推進法及びハラスメント関連法の改正について 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が令和7年6月11日に公布されました。
本ページでは、改正の概要や宮城労働局が行う説明会についてお知らせします。

改正の概要

○女性活躍推進法(施行日:②③④は令和7年6月11日、①⑥は令和8年4月1日、⑤は公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日)
 ①男女間賃金差異及び女性管理職比率の公表の義務化
 ②法律の有効期限の延長
 ③女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨の明確化
 ④基本方針にハラスメント対策を位置付け
 ⑤特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件追加
 ⑥特定事業主行動計画の手続効率化
 
○ハラスメント関連法(施行日:公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日※③は令和7年6月11日)
 ①カスタマーハラスメント防止措置の義務化及び、責務の明確化
 ②求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化及び、責務の明確化
 ③ハラスメント防止についての啓発活動を行う国の責務の規定化


 

令和7年改正法の概要 




 

改正女性活躍推進法等のポイント 

 

 

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○女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

○職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省ホームページ)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

 

説明会の実施について

宮城労働局では管内企業等を対象とした「女性活躍・ハラスメント対策等説明会」を開催いたします。

 ※定員に達したため申込を終了しました
 

説明会資料

 ※随時更新予定



 

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宮城労働局雇用環境・均等室

TEL
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