公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)に基づき、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
宮城労働局においては、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
宮城労働局の通報に対する事務手続は「厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令」に基づいて行います。
公益通報者保護法に基づく公益通報の通報先を検索することができます。労働関係法令に関する事案であっても、労働局のほか、厚生労働省本省、労働基準監督署、公共職業安定所、都道府県などの地方公共団体となる場合があります。
■宮城労働局における受け付ける公益通報の条件
宮城労働局において受け付けることができる公益通報は、次の条件に適合した案件です。
(1) 法令違反行為(注)が生じ、又はまさに生じようとしていること
(注)法律に規定する犯罪行為(懲役や罰金等が科される法令違反行為)又は最終的に刑罰(懲役や罰金等)に違反する行為につながる法令違反行為であることが必要です。
(2) 宮城労働局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有している案件であること
(3) 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であること
(4) 通報に不正の目的がないこと
(5) 通報内容が真実であると証明できること
■宮城労働局に対する公益通報の方法
宮城労働局に対する公益通報の方法は、次によります。
1.通報先
【書面(郵送)】
〒983-8585
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎8階
宮城労働局雇用環境・均等室宛
【FAX】
宮城労働局雇用環境・均等室宛
022-299-8845
2.通報内容
通報される場合は、下記の内容の記述をお願いします。
・氏名
・連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
・被通報者(法令違反を行っている事業者等)
・通報者と被通報者との関係
・法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要
民間事業者が公益通報に対して対応する方法について解説されています。
民間事業者が、労働者等からの法令違反等に関する通報に対して事業者内において適切に対応するための指針です。