紹介会社を利用する場合の留意点
■ 適切な職業紹介事業者を選びましょう
民間や公共団体の職業紹介サービスを利用する場合、職種や地域等を踏まえ、適切な職業紹介事業者を選びましょう。
厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」では、各職業紹介事業者の事業実績などの次のデータを提供していますので、事業者を選ぶ際の参考とすることができます。
・ 職業紹介事業者の紹介により就職した者の数(2016年度に就職した者の数から掲載) ・ 上記のうち、6か月以内に離職した者の数(2018年度に就職した者の数から掲載) なお早期離職者の数については職種や業界等によって事情が異なることに留意しましょう。
・ 手数料に関する事項 ・ 返戻金制度(短期間で離職した場合に手数料を返金する制度)の有無や内容 ・ その他、得意とする分野等(職業紹介事業者が任意で掲載)
■ その職業紹介事業者は遵守事項を守っていますか?
職業紹介事業者の以下の事項を遵守することとなっています。不適切なことがあれば、労働局にご相談ください。
・ 職業紹介事業者は、紹介により就職させた者(無期雇用契約労働者)に対して、就職した日から2年間は、転職の勧奨を行ってはならないものとされています。 ・ 返戻金制度(短期間で離職した場合に手数料を返金する制度)を設けることが望ましいこととされています。 ・ 求職者、求人者双方に対し、求職者から受理する手数料及び求人者から受理する手数料の両方に関して明示を行う必要があります。 ・ 求職者等を勧誘するに当たっては、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。