パートタイム労働法で定められている主なルール

 1.労働条件の文書交付・説明義務

  •   雇入れ時に、昇給、退職手当、賞与の有無及び相談窓口について、文書の交付等により明示すること。(第6条)
  •  パートタイム労働者の雇入れ時や求めがあった場合に、待遇の決定に当たって考慮した事項や教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員への転換機会等(講ずる雇用管理の改善措置)を説明すること。(第14条)

2. 均等・均衡待遇の確保の促進

  •  パートタイム労働者の待遇について、正社員との待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組みその他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないこと。(第8条)
  •  正社員と同視すべきパートタイム労働者(職務の内容及び人材活用の仕組みや運用などが同じ)について差別的取扱いをしてはならないこと。(第9条)
  •  パートタイム労働者について、賃金の決定に関し、多様な就業実態に応じて、正社員と均衡のとれた待遇の確保に努めること。(第10条)

3. 通常の労働者への転換の推進

  •  正社員への転換を推進するための措置(正社員の募集を行う場合のパートタイム労働者への周知、新たに正社員を配置する場合のパートタイム労働者への応募の機会の付与、正社員への転換のための試験制度等)を講ずること。(第13条)

パートタイム労働法のあらまし (厚生労働省)

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