この度、厚生労働省では、労働基準監督官が労働条件の確保・改善を図るための活動を行うに際しての行動規範を策定しました。
国民の皆様から理解・信頼をいただいた活動を通じて、社会・経済を発展させ、国民の皆様に貢献することを目指します。
■労働基準監督官行動規範
(基本的使命)
1. |
私たち労働基準監督機関は 、労働条件の最低基準を定める労働基準法や労働安全衛生法等の労働基準関係令(以下、法令という。)に基づき、働く方の労働条件の確保・改善を図ることで、社会・経済を発展させ国民の皆さまに貢献することを目指します。 |
(法令のわかりやすい説明)
2. |
労働基準監督官(以下、監督官という。)は、事業主の方や働く方に、法令の趣旨や内容を十分に理解していただけるよう、できる限りわかりやすい説明に努めます。 |
(事業主の方による自主的改善の促進)
3. |
監督官は 、法令違反があった場合、違反の内容や是正の必要性を丁寧に説明することにより、 事業主の方による自主的な改善を促します。 また、法令違反の是正に取り組む事業主の方の希望に応じ、きめ細やかな情報提供や具体的な取組方法についてのアドバイス などの支援に努めます 。 |
(公平・公正かつ斉一的な対応)
4. |
監督官は、事業主の方や働く方の御事情を正確に把握し、かつこれを的確に考慮しつつ、法令に基づく職務を公平・公正 かつ斉一的に遂行 します 。 |
(中小企業等の事情に配慮した対応)
5. |
監督官は、中小企業等の事業主の方に対しては、その法令に関する知識や労務管理体制の状況を十分に把握、理解しつつ、きめ細やかな相談・支援を通じた法令の趣旨・内容の理解の促進等に努めます。また、中小企業等に法令違反があった場合には、その労働時間の動向、人材確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて、事業主の方による自主的な改善を促します。 |
お問い合わせ先 宮城労働局(監督課) TEL(022)299-8838