人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
【お知らせ】
○提出様式が変更されました(2023年4月3日)
○「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」制度の一部を改正します。(2023年4月3日)
【概要】
(中小建設事業主または中小建設事業主団体)
雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、助成対象となる技能実習を受講させ、賃金を支払った場合に経費の一部を助成するもの。
(中小以外の建設事業主又は中小以外の建設事業主団体)
雇用する女性の建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に助成対象となる技能実習を受講させ、賃金を支払った場合に経費の一部を助成するもの。
○賃金助成
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、助成対象となる技能実習を受講させ、賃金を支払った場合に賃金の一部を助成するもの。
【助成額】
○経費助成
1つの技能実習について1人当たり10万円を上限とします。
(1)中小建設事業主の場合
技能実習の実施に要した実費相当額について次の場合
【20人以下の中小建設事業主】
支給対象費用の3/4
【21人以上の中小建設事業主】
①35歳未満:支給対象費用の7/10
②35歳以上:支給対象費用の9/20
(2)中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合
技能実習の実施に要した実費相当額の3/5
○賃金助成
1つの技能実習について1人あたり20日分を上限とします。
【20人以下の中小建設事業主】8,550円 ※建設キャリアアップシステム技能者情報登録者(9,405円)
【21人以上の中小建設事業主】7,600円 ※建設キャリアアップシステム技能者情報登録者(8,360円)
※中小建設事業主以外の建設事業主及び中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は経費助成のみ支給となります。
※1事業所または1事業主団体への1の年度の技能実習コースに係る経費助成及び賃金助成の支給額の合計として500万円が上限となります。
※助成金支給には、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは宮城労働局にお問い合わせください。
【賃金向上助成・資格等手当助成について】
企業における賃金向上の取組を支援するため、賃金を向上させた建設事業主に対しては助成額を増額します。
具体的には、申請する企業が次の条件を満たしている場合に助成額を増額加算します。
〇賃金向上助成
算定対象とする建設労働者の毎月決まって支払われる賃金について、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。
〇資格等手当助成
資格等手当の支払について就業規則、労働協約又は労働契約等に規定をした上で、訓練修了後の翌日から起算して1年以内に、全ての算定対象となる建設労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。
【支給額】
建設労働者技能実習コース(経費助成)の支給決定を受けていた場合
算定して得た合計額の20分の3
建設労働者技能実習コース(経費助成)の支給決定を受けていた場合
a 企業全体の雇用する雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主
支給の対象となった建設労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数1日あたり
2,000円
b 企業全体の雇用する雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
支給の対象となった建設労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数1日あたり
1,750円
【提出期限と提出様式のダウンロード】 ※裏面のあるものは必ず両面印刷してください。
(1)計画届の提出
この助成金の支給を受けようとする中小建設事業主や中小建設事業主団体は、「計画届」を提出してください。
計画書の提出にあたっては、「計画届チェックリスト」をダウンロードしていただき、この用紙を用いて必要書類をチェックし、計画届の最上部に添付してください。
なお、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人又は指定教育訓練実施者が実施する実習を受講させる場合、計画届の提出は不要です。
●技能実習を開始する日の原則3か月前から1週間前までに提出
計画届の様式はこちらからダウンロードできます。
なお、下記書類についてもご活用ください。
○計画届チェックリスト(53KB、MS-Wordファイル)
※計画内容に変更が生じた場合は、前日までに変更届を提出してください。
○ 人材開発支援助成金変更届(建技様式第2号)はこちらからダウンロードできます。
(2)支給申請書の提出
この助成金の支給申請は、技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2か月以内に「支給申請書」を提出していただきます。
支給申請書の提出にあたっては、「支給申請書チェックリスト」をダウンロードしていただき、この用紙を用いて必要書類をチェックし、支給申請書の最上部に添付してください。
【令和6年4月1日以降に計画届を提出した場合】または
【計画届の提出が不要の技能実習コースを令和6年4月1日以降に開始した場合】
支給申請書等はこちらからダウンロードできます。
【令和5年4月1日以降に計画届を提出した場合】または
【計画届の提出が不要の技能実習コースを令和5年4月1日以降に開始した場合】
支給申請書等はこちらからダウンロードできます。
なお、下記書類についてもご活用ください。
○支給申請チェックリスト(20KB、MS-Excelファイル)
○支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)はこちらからダウンロードできます。
○支払方法・受取人住所届 はこちらからダウンロードできます。
○休日カレンダー(令和6年1月始まり・令和6年4月始まり)(86KB、MS-Excelファイル)
○休日カレンダー(令和5年1月始まり・令和5年4月始まり)(85KB、MS-Excelファイル)
(3)提出先
宮城労働局職業対策課助成金センター窓口に提出してください。
※郵送での提出も可能ですが、その際は配達記録等、追跡可能な方法で送付してください。
【助成の対象となる技能実習】
助成の対象となる技能実習については、パンフレットをご覧ください。
【令和6年4月1日】~パンフレットが更新されました~
建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)はこちらからダウンロードできます。
建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主団体・職業訓練法人向け)はこちらからダウンロードできます。
【ご注意ください】
※事業主が労働者に本助成金の対象となる訓練等を受講させるためには、事業主から労働者に対し、訓練等の受講に係る業務命令が行われることになります。
業務命令により労働者に訓練等を受講させることは、労働者を労働に従事させたこととなり、労働の対価として賃金の支払いが必要となります。本助成金の申請にあたり、賃金台帳等により賃金の支払いが確認できない場合は助成を行うことができませんのでご注意ください。
○時間外割増賃金、休日割増賃金の支給について
所定労働時間を超えて受講した場合は時間外割増賃金の支給、会社休日に受講した場合は振替休日の取得、または休日割増賃金の支給が必要となります。
(例 所定労働時間8時間→受講時間が9時間の場合は1時間の時間外手当の支給が必要)
【割増賃金の1時間当たりの単価の計算方法(カッコ内は休日労働の場合)】
(1)時間給の場合 時間給単価×1.25(1.35)
(2)日給の場合 日給額/1日の所定労働時間×1.25(1.35)(所定労働時間が日によって異なるときは、1週間における1日の平均所定労働時間数で計算)
(3)月給の場合 基本給(各種手当を含む)/1ヶ月の所定労働時間数×1.25(1.35)(所定労働時間数が月によって異なるときは、1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数で計算)
(4)出来高払制(歩合給)出来高払制によって計算された賃金総額/賃金算定期間の総労働時間数×0.25(0.35)※割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは、労働者と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより除外することができます。(例 家族手当(家族の人数に応じて支給するもの)、通勤手当(通勤に要した費用に応じて支給するもの)、住宅手当(住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの)別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金。)
○他の助成金との併給調整について
宮城県事業復興型雇用創出助成金など他の助成金を受給している場合は当該助成金の支給対象とならないことがあります。
詳しくは宮城労働局職業対策課助成金センター窓口にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課助成金センターTEL022-299-8063