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人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
【概要】
中小建設事業主等が、雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、助成対象となる技能実習を受講させ、賃金を適正に支払った場合に経費や賃金の一部を助成する制度です。
※原則として、建設事業を行う事業主のうち「建設の事業」の雇用保険料率の適用を受ける事業主が支給の対象となります。
雇用関係助成金に共通の支給要領(共通要領)
雇用関係助成金を受給するためには共通要領に規定する要件等を満たす必要があります。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
【助成額】
経費助成
支給対象経費(技能実習の実施に要した実費相当額)の一部を助成します。
1つの技能実習について1人当たり10万円を上限。
① 雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主
支給対象費用の3/4
② 雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
35歳未満の労働者について:支給対象費用の7/10
35歳以上の労働者について:支給対象費用の9/20
③ 中小建設事業主以外の建設事業主が、自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合
支給対象経費の3/5
賃金助成
建設技能実習中の賃金を支払った場合に賃金の一部を助成します。
① 20人以下の中小建設事業主
1日あたり 9,500円<10,450円>
② 21人以上の中小建設事業主
1日あたり 8,550円<9,405円>
①、②ともに通学制、1日3時間以上受講した日に対して助成(最大20日分まで)
※<>内の金額は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者 である場合の額
※中小建設事業主以外の建設事業主及び中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は経費助成のみ支給となります。
※1事業所または1事業主団体への1の年度の技能実習コースに係る経費助成及び賃金助成の支給額の合計として500万円が上限となります。
※助成金支給には、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは労働局助成金センターにお問い合わせください。
【助成金申請の流れと様式のダウンロード】
※裏面のあるものは必ず両面印刷してください。
計画届の提出
この助成金の支給を受けようとする中小建設事業主や中小建設事業主団体は、技能実習を開始する前に、事前に計画届を提出してください。
ただし、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人又は指定教育訓練実施者が実施する実習を受講させる場合、計画届の提出は不要です。
●提出期限
技能実習を開始する日の原則3か月前から1週間前まで(必着)
●提出書類
【様式】
○令和8年4月8日以降に計画届を提出する場合
建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和8年度)【提出書類チェックリスト】
計画届の提出にあたっては、下記のチェックリストをダウンロードしていただき、この用紙を用いて必要書類をチェックし、計画届の最上部に添付してご提出ください。
○令和8年4月8日以降に計画届を提出する場合
計画届チェックリストR8.4(MS-Word:61KB)
○令和7年4月1日~令和8年4月7日までに計画届を提出する場合
計画届チェックリストR7.4(MS-Word:51KB)
※計画内容に変更が生じた場合は、前日までに変更届(人材開発支援助成金変更届(建技様式第2号))および変更点が確認できる書類を添付の上、訓練開始前日までに提出してください。
支給申請書の提出
この助成金の支給を受けようとする中小建設事業主や中小建設事業主団体は、技能実習終了後、所定の支給申請書に必要な添付書類を添えて管轄労働局に提出する必要があります。
●提出期限
技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2か月以内(必着)
●提出書類
支給申請書の提出にあたっては、下記の「支給申請チェックリスト」をダウンロードしていただき、この用紙を用いて必要書類をチェックし、支給申請書の最上部に添付してください。
【様式】
○令和8年4月8日以降に計画届を提出した場合 または 計画届の提出が不要の技能実習を令和8年4月8日以降に開始した場合
建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和8年度)
○令和7年4月1日~令和8年4月7日までに計画届を提出した場合 または 計画届の提出が不要の技能実習を令和7年4月1日~令和8年4月7日までに開始した場合
建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和7年度)
【提出書類チェックリスト】
○支給申請チェックリストR8.4 (MS-Excel:27KB)
○支給申請チェックリストR7.4 (MS-Excel:29KB)
下記の書類もご活用ください。
○2026年休日カレンダー(令和8年1月始まり・令和8年4月始まり)(MS-Excel:92KB)
○2025年休日カレンダー(令和7年1月始まり・令和7年4月始まり)(MS-Excel:83KB)
【雇用関係助成金共通の様式】
○支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)および支払方法・受取人住所届はこちらからダウンロードできます。
●提出先
宮城労働局職業対策課助成金センター窓口に提出してください。(宮城県以外に事業所がある場合には管轄の労働局にご提出ください。)
※郵送での提出も可能ですが、その際は配達記録等、追跡可能な方法で送付してください。
助成の対象となる技能実習
助成の対象となる技能実習については、パンフレット(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
ご注意ください
※事業主が労働者に本助成金の対象となる訓練等を受講させた場合、当該訓練は業務命令により行われることが前提となります。
「業務命令により労働者に訓練等を受講させる」とは、労働者を労働に従事させることとなるため、労働の対価として賃金の支払いが必要となります。
賃金台帳等により賃金の支払いが確認できない場合は助成を行うことができませんのでご注意ください。
※労働保険料に滞納がある場合、助成金は不支給となる場合があります。
「事務所」や「土場整理」など、建設現場以外も労災保険の成立(加入)が必要です。[pdf:642KB]
【賃金向上助成・資格等手当助成について】
企業における賃金向上の取組を支援するため、下記のいずれかを満たす賃金を向上させる取り組みをした建設事業主に対しては上記に加えて、助成額を増額(上乗せ)します。
賃金向上助成
【支給要件】
算定対象とする建設労働者の毎月決まって支払われる賃金について、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。
資格等手当助成
【支給要件】
資格等手当の支払について就業規則、労働協約又は労働契約等に規定し、訓練修了後の翌日から起算して1年以内に、全ての算定対象となる建設労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。
支給額
① 建設労働者技能実習コース(経費助成)の支給決定を受けていた場合
算定して得た合計額の3/20
② 建設労働者技能実習コース(賃金助成)の支給決定を受けていた場合
a 雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主
支給の対象となった建設労働者1人につき
1日あたり 2,000円
b 雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
支給の対象となった建設労働者1人につき
1日あたり 1,750円
提出書類や期限については、パンフレット(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
問い合わせ
宮城県事業復興型雇用創出助成金など他の助成金を受給している場合は当該助成金の支給対象とならないことがあります。
詳しくは宮城労働局職業対策課助成金センター窓口にお問い合わせください。
宮城労働局職業安定部職業対策課 助成金センター
- TEL
- 022-299-8063
- 〒983-0852
- 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目2ー3仙台MTビル2階







