特定自主検査基準が制定されました
(令和8年1月1日から適用)

 令和7年5月14日付けで改正された労働安全衛生法に基づき、新たに高所作業車、車両系建設機械、フォークリフト、不整地運搬車及び動力プレスの5種類の機械について「特定自主検査基準」が制定され、令和8年1月1日から適用されることとなりました。
 事業内検査を行う事業者及び検査業者の皆様におかれましては、以下の「特定自主検査基準」に基づき、特定自主検査を実施されますようお願いします。
 なお、これら5種類の機械の「定期自主検査指針」は同日付で廃止となります。
 

特定自主検査基準

 高所作業車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第313号)
 車両系建設機械特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第320号)
 フォークリフト特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第321号)
 不整地運搬車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第322号)
 動力プレス特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第323号)

 

通係通達

 令和7年12月26日付け基発1226第2号「高所作業車特定自主検査基準等の制定等について
 

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