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注文者・事業者等が安全衛生上の指示等を行う場合における留意事項(労働基準法上の労働者性、いわゆる偽装請負との関係)について
注文者・事業者等が関係請負人の労働者や個人事業者等に対して安全衛生確保の観点から指示等を行う際、「業務委託等を受けた個人事業者に労働者性が認められてしまうのではないか」、「関係請負人の労働者について偽装請負と判断されてしまうのではないか」との問題意識から、必要な指示等を躊躇している状況があるとの指摘を受け、厚生労働省は、安全衛生上の指示等が労働基準法上の労働者や偽装請負の判断に影響を与えるか否かの判断に当たっての基本的な考え方や留意事項について取りまとめた通知を発出しました。
注文者・事業者等が安全衛生上の指示等を行う場合における留意事項(労働基準法上の労働者性、いわゆる偽装請負との関係)について(PDF)
【参考:厚生労働省ホームページ】
個人事業者等の安全衛生対策について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html
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問合せは下記まで
宮城労働局 労働基準部 健康安全課
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