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事業場における労働者の健康保持増進のための指針が改正されました
※令和8年10月19日 改正
【改正の内容】
1 生活習慣改善等による疾病の発症予防(一次予防)について
がん予防や感染症対策を含む。
2 自身の保健医療情報(PHR)の活用に当たっての留意事項
事業者から労働者にPHRの利用について情報提供及び啓発を行うことを含む。
3 健康保持増進対策の推進に当たっての留意事項
がん等に係る検査、コラボヘルスの推進、産業医との連携、
治療を受けることになった労働者への支援に当たっての留意事項
4 健康保持増進措置の実施に当たっての留意事項
地域との連携強化、健康教育、健康指導の実施における個人情報の取扱い、
健康診断等による疾病の早期発見や早期治療(二次予防)に関する取組
5 二次予防の実施に当たっての留意事項
健康診断実施機関に対して精度管理を実施するよう要請する等
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
健康安全課 022-299-8839







