障害者雇用率の達成と障害者雇用納付金制度

■障害者雇用率制度
 民間企業、特殊法人、国及び地方公共団体は、障害者雇用促進法に基づき、常用労働者(※1)に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

(※1)常用労働者数は、週の所定労働時間が30時間以上の労働者(短時間労働者(=週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)は原則0.5人とカウントします)をいいます。

 令和6年4月から、民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%になりました。このため障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲が、従業員43.5人以上から40.0人以上に変わりました。

  • 障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について
 令和6年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられ、障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲が拡大されましたが、令和7年4月以降、除外率が引き下げられます。また、令和6年4月から重度身体障害者及び重度知的障害者の雇用率への算定方法が変わりました。


 
■障害者雇用納付金制度
 障害者を雇用するためには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などの経済的負担が伴います。これらは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

問い合わせ

問い合わせ先

職業安定部 職業対策課

TEL
022-299-8062

その他関連情報

情報配信サービス

〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎

Copyright(c)2000- Miyagi Labor Bureau.All rights reserved.