民間企業、特殊法人、国及び地方公共団体は、障害者雇用促進法に基づき、常用労働者(※1)に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
(※1)常用労働者数は、週の所定労働時間が30時間以上の労働者(短時間労働者(=週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)は0.5人分とカウントします)をいいます。
令和6年4月から、民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%になりました。このため障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲が、従業員43.5人以上から40.0人以上(短時間労働者は0.5人分カウント)に変わりました。
令和6年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられ、障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲が拡大されましたが、令和7年4月以降、除外率が引き下げられます。また、令和6年4月から重度身体障害者及び重度知的障害者の雇用率への算定方法が変わりました。
障害者の雇用数が法定雇用率を満たさなかった企業は、障害者雇用促進法に基づき、不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の「障害者雇用納付金」を納付しなければならないこととされています。
また、法定雇用率を満たした企業で一定の条件に合致した企業には「障害者雇用調整金」又は「報奨金」が支給されます。
毎年4月1日~5月15日の間に、申告書を高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部に郵送・持参するとともに、金融機関または電子納付により納付します。