民間企業、特殊法人、国及び地方公共団体は、障害者雇用促進法に基づき、常用労働者(※1)に占める障害者(※2)の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
(※1)常用労働者数は、週の所定労働時間が30時間以上の労働者(短時間労働者(=週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)は0.5人分とカウントします)をいいます。
(※2)重度の身体障害者・知的障害者は2人分としてカウント、重度の身体障害者・知的障害者の短時間労働者は1人分としてカウントします。精神障害者の短時間労働者は、平成34年度までに雇い入れられ雇い入れから3年以内の場合に1人分としてカウントします。
・令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました(PDF)
令和3年3月から、民間企業の法定雇用率は2.2%から2.3%になりました。このため障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上(短時間労働者は0.5人分カウント)に変わりました。
令和6年4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられ、障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲が拡大されます。加えて、令和7年4月以降、除外率が引き下げられます。また、令和5年4月以降に精神障害者、令和6年4月以降に重度身体障害者及び重度知的障害者の雇用率への算定方法が変わります。
障害者の雇用数が法定雇用率を満たさなかった企業は、障害者雇用促進法に基づき、不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の「障害者雇用納付金」を納付しなければならないこととされています。
また、法定雇用率を満たした企業で一定の条件に合致した企業には「障害者雇用調整金」又は「報奨金」が支給されます。
毎年4月1日~5月15日の間に、申告書を高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部に郵送・持参するとともに、金融機関または電子納付により納付します。