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県内の市町村等の機関への適正実施勧告の実施について
障害者雇用促進法では、障害者の雇用を促進するため、国及び地方公共団体の任命権者に対し、常時勤務する職員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者の雇用を義務付けています。法定雇用率を達成していない機関は、障害者採用計画を作成しなければならない(第38条第1項)ほか、厚生労働大臣は特に必要があると認めるときは、当該機関の任命権者に対して、障害者採用計画の適正な実施に関する勧告(適正実施勧告)を行えることになっています(第39条第2項)。
2024(令和6)年3月27日(PDF)
2023(令和5)年3月29日(PDF)
2022(令和4)年3月25日(PDF)
2021(令和3)年3月26日(PDF)
2020(令和2)年3月31日(PDF)
2019(平成31)年3月29日(PDF)
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障害者雇用率の達成と障害者雇用納付金
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障害者の雇用管理
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・宮城労働局(職業対策課)TEL:022-299-8062
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