宮城労働局

県内の市町村等の機関への適正実施勧告の実施について

 障害者雇用促進法では、障害者の雇用を促進するため、国及び地方公共団体の任命権者に対し、常時勤務する職員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者の雇用を義務付けています。法定雇用率を達成していない機関は、障害者採用計画を作成しなければならない(第38条第1項)ほか、厚生労働大臣は特に必要があると認めるときは、当該機関の任命権者に対して、障害者採用計画の適正な実施に関する勧告(適正実施勧告)を行えることになっています(第39条第2項)。
 
 
 
障害者雇用率の達成と障害者雇用納付金
障害者の雇用管理
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