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〈女性の活躍推進〉取組応援サイト【指導課】
女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、企業のみなさま、国・地方公共団体の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)が2016年(平成28年)4月から全面施行されました(2025年度末までの時限立法)。
2019年5月に改正女性活躍推進法が成立し、2022年4月1日に全面施行されました。
◯ 「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が101人以上の企業に義務づけられました。
令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公表が義務化されました。
該当する事業主の皆様は、下記を参考に、行動計画を策定し労働局に届出して下さい。なお4月1日以降に神奈川労働局へ届出がない場合は法違反になりますのでご注意ください。
※下記についてより詳細を確認したい場合はこちらのパンフレットをご覧ください。
常時雇用する労働者の数(※)が101人以上300人以下の事業主 |
以下、(1)~(4)の取組が義務
|
・(2)及び(4)の公表には「女性の活躍推進企業データベース」をご利用ください。
・「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画届促進会」1月20日(木)午後の部の回オンライン版の録画データを掲載しました
下記URLから視聴が可能です。(再生時間:約1時間、改正女性活躍推進法については前半約30分)
https://zoom.us/rec/share/p3IM4j2X_zk3piC03BVhHxe66VtSCV8Oo938Y109TMHT9kZRo_38jwhW3j6Ng9bM.gOgiwlZ0-OgZxRgP
常時雇用する労働者の数(※)が301人以上の事業主 |
以下、(1)~(4)の取組が義務
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・(2)及び(4)の公表には「女性の活躍推進企業データベース」をご利用ください。
(※) 正社員(注)だけでなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者も含みます。
① 期間の定めなく雇用されている者
② 一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
(注)「正社員」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号。
以下「パート・有期雇用労働法」という。)第2条の「通常の労働者」をいいます。
「通常の労働者」とは、いわゆる正規型の労働者をいい、社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金形態等
(例えば、労働契約の期間の定めがなく、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、定期的な昇給又は昇格の有無)を総合的に勘案して判断します。
「非正社員」とは、正社員以外の者をいいます。
◯ 法改正について
- ・2020年4月~2022年4月改正について
- リーフレット「改正女性活躍推進法が施行されます!」
- ・2022年7月8日改正について NEW
- 従来の公表項目に加え、男女の賃金の差異の公表が義務付けられました。
- リーフレット「女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」
詳細については、厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。
◯ えるぼし認定について
- 2021年12月9日「プラチナえるぼし認定通知書交付式を行いました(株式会社ヨロズ)」
- 厚生労働省「女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定状況)」
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課 TEL 045-211-7380 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階 |