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職場のハラスメント防止対策【指導課】
職場におけるハラスメントの防止のために
- カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!(施行日:令和7年6月11日から1年6ヵ月以内の政令で定める日)(リーフレット)
詳細についてはこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ) - 令和4年4月1日より労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!(リーフレット)
- 2020年(令和2年)6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!(リーフレット)
- 職場におけるハラスメント対策パンフレット
- 「改正 職場のハラスメント関係法令(令和2年6月1日施行)」解説動画はこちらです
- ハラスメント対策に利用できるリーフレット(職場内周知用)のデータはこちらです
- 裁判例やハラスメント対策マニュアルなどが掲載されている総合情報サイト「あかるい職場応援団」はこちらです
職場のハラスメント対策説明会
職場のハラスメント撲滅月間
ハラスメントの被害があった時には
はっきりと意思を伝えましょう
ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。
会社の相談窓口にご相談ください
ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合に相談する方法もあります。
神奈川労働局雇用環境・均等部への相談も
会社に相談しても対応してもらえなかったら神奈川労働局雇用環境・均等部へご相談ください。
(多言語版リーフレット)職場におけるハラスメントは許されない行為です。
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