女性活躍推進法特集ページ

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度が改正され、情報公表項目に「男女の賃金の差異」追加され、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、この項目の公表が義務付けられることになりました。

 改正内容の詳細は下記をご覧ください。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!

 2022年(令和4年)4月1日より、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の 策定・周知・公表や情報公表の義務の対象範囲が常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されています。
 策定・届出等にあたっては下記をご参照ください。  

基礎項目を分析した結果の課題

基礎項目 課題 モデル行動計画
女性労働者が少ない
区分がある場合
1.採用関係
2.配置・育成

モデル行動計画A (次世代法との一体型可) (16KB; MS-Wordファイル)
モデル行動計画B (24KB; MS-Wordファイル)
モデル行動計画C (次世代法との一体型可) (16KB; MS-Wordファイル)

女性の平均勤続年数が
短い場合
3.継続就業
5.職場風土
モデル行動計画D (次世代法との一体型可) (16KB; MS-Wordファイル)
平均残業時間が多い場合 3.働き方 モデル行動計画E (次世代法との一体型可) (16KB; MS-Wordファイル)
女性管理職が少ない場合 4.評価・登用 モデル行動計画F (次世代法との一体型可) (16KB; MS-Wordファイル)
モデル行動計画G (次世代法との一体型可) (16KB; MS-Wordファイル)
モデル行動計画H (次世代法との一体型可) (16KB; MS-Wordファイル)
全モデル行動計画 (24KB; MS-Wordファイル)

目標と取組内容例 (291KB; PDFファイル)もご参照ください

 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 099-223-8239

このページのトップに戻る
 

鹿児島労働局

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.