各種助成金事業
新型コロナウイルス感染症に関する助成金については、新型コロナウイルス感染症の影響に対する労働局の支援をご覧ください
事業主の方のための雇用関係助成金(鹿児島労働局取扱い分)
1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金 |
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休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する | 雇用調整助成金 |
鹿児島労働局 職業安定部 |
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向から復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させる | 産業雇用安定助成金 (スキルアップ支援コース) |
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新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、従業員の雇用維持を目的として在籍型出向により従業員を送り出すまたは当該従業員を受け入れる | 産業雇用安定助成金 (雇用維持支援コース) |
2.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金 |
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離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う | 労働移動支援助成金 (再就職支援コース) |
鹿児島労働局 職業対策課 【3階】 FAX 099-808-0016 |
離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れる | 労働移動支援助成金 (早期雇入れ支援コース) |
3.中途採用する |
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中途採用を拡大する(中途採用率の拡大又は45歳以上の中途採用率の拡大) | 中途採用等支援助成金 (中途採用拡大コース) |
鹿児島労働局 職業対策課 【3階】 FAX 099-808-0016 |
東京圏からの移住者(地方再生推進交付金を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限る)を雇い入れる | 中途採用等支援助成金 (UIJターンコース) |
4.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金 |
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高年齢者(60~64歳)・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる | 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |
鹿児島労働局 職業対策課 【3階】 FAX 099-808-0016 |
65歳以上の高年齢者を雇い入れる | 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) | |
自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる | 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) | |
正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇い入れる | 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース) | |
特定求職者雇用開発助成金の対象労働者を成長分野等の業務に従事する者として雇い入れる 、または未経験の特定求職者雇用開発助成金の対象労働者を雇い入れ、一定の訓練を実施して賃上げを行う | 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) | |
発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる | 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) |
鹿児島労働局 職業対策課 【1階】 FAX 099-216-9911 |
雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所を設置整備して従業員を雇い入れる | 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) *計画書提出時必要書類 (168KB; PDFファイル) *計画書提出にあたっての確認書 (276KB; PDFファイル) |
鹿児島労働局 職業対策課 【3階】 FAX 099-808-0016 |
安定就業を希望し、離職または転職を繰り返す者等を試行的に雇い入れる | トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) | |
障害者を試行的に雇い入れる | トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) | |
短時間労働の精神・発達障害者を試行的に雇い入れる | トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース) | |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者を試行的に雇い入れる場合 | トライアル雇用助成金 (新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・ 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース) |
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建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を技能労働者等として試行雇用する | トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース) | |
新型コロナウイルス感染症の影響等により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、新たな事業への進出等の事業再構築を行い、当該事業再構築に必要な新たな人材を雇い入れる | 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース) |
5.雇用環境の整備関係等の助成金 |
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諸手当等制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度を整備する | 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース) ※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止。令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能 |
鹿児島労働局 職業対策課 【2階】 FAX 099-227-7707 |
介護労働者のために介護福祉機器の導入を行う | 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース) | |
介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を行う | 人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース) ※令和3年度より本コースは廃止。令和2年度中に計画が提出された申請についてのみ、経過措置として令和3年度以降の手続が可能 |
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事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する | 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース) | |
人事評価制度と賃金制度を整備し、生産性向上、賃金アップ、離職率を低下させる | 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) ※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止。令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続きが可能 |
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生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を図る企業を支援する | 人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース) ※令和3年度より本コースは廃止。令和2年度中に計画が提出された申請についてのみ、経過措置として令和3年度以降の手続きが可能 |
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働き方改革を取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る | 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース) ※令和3年度より本コースは廃止。令和2年度中に計画が提出された申請についてのみ、経過措置として令和3年度以降の手続が可能 |
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建設業の中小事業主が、雇用管理改善の導入・実施を通じて若年者及び女性の入職率に係る目標を達成する、または雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定する | 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野)) ※令和4年度より本コースは廃止。令和3年度中に計画が提出された申請についてのみ、経過措置として令和3年度以降の手続が可能 |
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建設業の事業主等が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する、または建設工事における作業についての訓練を推進する活動を実施する | 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)) | |
建設業の中小事業主が、被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃貸する、または自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借する等 | 人材確保支援等助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)) | |
建設業の事業主団体等が、建設キャリアアップシステム(CCUS)や建設技能者の能力評価制度、専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度を普及促進する | 人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース) | |
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着を図る | 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) | |
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用する | キャリアアップ助成金(正社員化コース) | |
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換する | キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | |
すべてまたは(雇用形態別等)一部の有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させる | キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) | |
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する | キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース) | |
有期雇用労働者等に関して賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、適用する | キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース) | |
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額する | キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース) | |
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用する | キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース) | |
高年齢労働者の賃金規定等の増額改定を行う | 高年齢労働者処遇改善促進助成金 | |
テレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる | 人材確保等支援助成金(テレワークコース) ※令和4年4月1日に改正がありました |
鹿児島労働局 雇用環境・均等室 電話 099-223-8239 FAX 099-223-8235 |
6.仕事と家庭の両立及び女性の活躍推進に取り組む場合の助成金 |
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①男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成(中小企業事業主のみ) | 両立支援等助成金 (出生時両立支援コース) |
鹿児島労働局 雇用環境・均等室 FAX 099-222-8459 |
②男性労働者の育児休業取得率が上記①の助成を受けてから3年以内に30%以上上昇した事業主に対して助成(中小企業事業主のみ) | ||
①介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者に介護休業を取得させた又は職場復帰させた(中小企業事業主のみ) | 両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース) |
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②介護支援プランを策定し、プランに基づき仕事と介護の両立に資する制度(介護両立支援制度)を利用させた(中小企業事業主のみ) | ||
③新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別の有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を利用させた(中小企業事業主のみ) | ||
①育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき、労働者の円滑な育児休業取得に取り組んだ(中小企業事業主のみ) | 両立支援等助成金 (育児休業等支援コース) ※⑤については令和5年4月1日以降に取得した休暇が対象 |
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②①の支給対象となった労働者に対して、育休復帰支援プランに基づく復帰支援を行い、かつ、労働者を原職復帰させた(中小企業事業主のみ) | ||
③育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた(中小企業事業主のみ) | ||
④育児休業から復帰後の労働者を支援するため、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた(中小企業事業主のみ) | ||
⑤新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別の有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)及び両立支援制度を導入し、その有給休暇を利用させた(令和5年4月1日からの休暇が対象) | ||
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した(中小企業事業主のみ) | 両立支援等助成金 (女性活躍加速化コース) ※令和4年3月31日をもって廃止 |
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労働者のための保育施設を事業所内に設置・増築し、運営などを行う | 両立支援等助成金 (事業所内保育施設コース) ※平成28年4月1日以降、新規受付停止 |
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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導に基づき、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために特別の有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を設け、取得させた(令和5年9月30日までの休暇が対象) | 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース) | |
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、それらの休暇制度・両立支援制度を利用させた(中小企業事業主のみ) | 両立支援等助成金 (不妊治療両立支援コース) |
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新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別の有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を利用させた(令和3年8月1日から令和5年3月31日までの休暇が対象) 小学校休業等対応助成金は令和5年3月31日をもって終了しました。<リーフレット> ※ 小学校休業等対応支援金につきましては、現在多くの申請をいただいております。順次、審査を行っておりますが、支給までにお時間をいただいております。申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただくようお願いいたします。 |
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 |
○申請手続き方法、助成金の内容、支給要件等についてのお問い合わせ ○支給申請書提出後の審査についてのお問い合わせ |
7.人材開発関係の助成金 |
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OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施する | 人材開発支援助成金(特定訓練コース) |
鹿児島労働局 職業対策課 【2階】 |
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施する | 人材開発支援助成金(一般訓練コース) | |
有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する | 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース) | |
有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)に対して職業訓練を行う | 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) | |
建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる | 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース) | |
建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる 支給申請書チェックリスト (28KB; Excelファイル) | 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) | |
障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する | 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) | |
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施する | ||
事業展開、DX化、グリーン・カーボンニュートラル化に対応した人材を育成する訓練を実施する |
8.労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金 |
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生産性を高めながら労働時間の短縮など労働時間の設定の改善を図る
本助成金のご利用に当たっては次の①~④もご確認ください (注意)国の予算額に制限されるため、令和4年11月30日以前に予告なく受付を締め切る場合があります |
働き方改革推進支援助成金 (適用猶予業種等対応コース) |
鹿児島労働局
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働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース) | ||
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) | ||
働き方改革推進支援助成金 (労働時間適正管理推進コース) |
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働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース) | ||
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合 | 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
鹿児島労働局 |
職場での受動喫煙を防止するための対策を行う | 受動喫煙防止対策助成金 ※様式集 |
鹿児島労働局 |