業務改善助成金のご案内

最新のお知らせ

令和8年7月17日 令和8年8月6日に「業務改善助成金ミニセミナー」を開催。厚生労働省の委託事業である“鹿児島働き方改革推進支援センター”によるオンラインセミナーです。ぜひご参加ください。
業務改善助成金ミニセミナー[PNG形式:1,057KB]

業務改善助成金のご案内 ~最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業~

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

(申請される皆様へ)
 業務改善助成金については、近年、大変多くの申請や問い合わせをいただき、通常よりも審査や回答にお時間をいただいております。申請期間後半に受付した分や不備の多い書類については、交付決定を翌年度に行っている状況です。皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。助成金の概要説明や申請前の具体的な相談については、労働局ではなく、鹿児島働き方改革推進支援センター※へお願いいたします。(※厚生労働省の委託事業。電話 0120-380-436。メール kagoshima@workstylereform.net)
 皆様にお願いになりますが、申請に際して、余裕を持った事業計画を策定し、申請期間の早いうちに申請ください。また、申請前に書類内容を確認し不備がないようお願いします。審査は順番どおりに行い、不備の無いものから交付決定となります。また、書類不備については補正を依頼させていただきますので、お早め(ご連絡後1週間以内)にご準備ください。多くの方が順番をお待ちですので、審査期間が長引かないよう、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

概要説明や申請前の詳しい相談をご希望の方は下記をご利用ください。(平日9時~17時)

  • 【具体的な相談(申請支援等)】
    鹿児島働き方改革推進支援センター※(電話0120-380-436)

※厚生労働省の委託事業です。所属する社会保険労務士へ無料相談できます。匿名での相談も可能です。

  • 【一般的な相談】
    業務改善助成金コールセンター(電話0120-366-440)

鹿児島働き方改革推進支援センターリーフレット[PDF形式:368KB]

業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 [厚生労働省ホームページ]

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令和8年度業務改善助成金について

最新のお知らせ

鹿児島労働局のホームページは順次更新中です。

令和8年度のお知らせ

申請前の相談は鹿児島働き方改革推進センターをご案内しております。厚生労働省の委託事業のため無料で相談できます。
「業務改善助成金の申請前の相談」とお伝えください。匿名での相談も可能です。
(一般的なご相談はコールセンターも可)

令和8年度交付申請の受付締切日等

申請期間 令和8年9月1日~
申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
賃金引上げ期間 令和8年9月1日~
申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日(賃金引上げは、申請より後に行う必要があります)
事業完了期限 交付決定年度の1月31日

令和8年度申請様式等

現在準備中です。

  1. 1.交付申請時の必要書類(現在準備中です)
  2. 2.事業実績報告時の必要書類(現在準備中です)
  3. 3.賃金状況報告時の必要書類(現在準備中です)
  4. 4.その他手続き(現在準備中です)
  5. 5.便利ツール

令和8年度留意点

順次更新中です。

申請前は必ず以下の書類をご確認ください。掲載先:業務改善助成金[厚生労働省ホームページ]

  1. 事業場内最低賃金者は、交付申請時点で雇い入れから6か月以上経過している方です。
  2. 事業場内最低賃金者および賃金引上げ対象者としてカウントする方は、交付申請時点で雇用保険に加入している必要があります。
  3. 申請書には申請前6月分の賃金台帳を添付いただきます。採用から6か月に満たない賃金引上げ対象者の分は、申請時点で既に給与支払いが完了している月分の賃金台帳が必要です。
  4. 労働契約内容、各種手当の支給根拠および算定方法、賃金台帳、勤務実績の整備がなされていない場合、本助成金の受給は難しいため、労務管理の整備について、一度鹿児島働き方改革推進支援センター(電話0120-380-436)にご相談ください。
  1. 1.交付申請前に行った賃金の引上げ、交付決定前に実施した助成対象経費の支払いは、助成対象となりません。賃金の引上げは、申請より後、かつ、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日までに行う必要があります。
  2. 2.交付決定前に助成対象設備を導入(納入・設置・支払い等)した場合も、助成対象となりません。交付決定後に導入してください。
  3. 3.単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費など、社会通念上、当然に必要となる経費については助成の対象外となります。本助成金の助成対象となる設備投資等については、助成対象事業場における生産性向上、労働能率増進に資する必要があります。
  4. 4.同一事業場の申請は年度内1回限りです。
  5. 5.指定された各様式に記載漏れ等がある場合や、審査に最低限必要な書類が添付されていない場合は、窓口・郵送での申請に関わらず、申請書類一式を返戻させていただきますのでご注意ください。
    複数事業場をご申請いただく場合でも、見積書や賃金台帳等の添付書類は、必ず事業場ごとの区分でご提出ください。
  6. 6.申請・添付書類に不備等がないものから交付決定を行っています。提出前には、不備がないかご確認ください。
  7. 7.申請済みの書類の補正について、労働局からの問い合わせには出来る限り早期にご対応いただきますようご協力ください。
  8. 8.審査を進める上で、必要に応じて資料の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
  9. 9.窓口に控えを持参いただく場合を除き、郵送での受付印を押印した控えの返却や返送には、原則応じることが出来ません。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
  10. 10.本助成金は、予算の範囲内で交付され、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき実施されます。本助成金をほかの用途へ使用した場合や、その他交付の決定内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反した場合については、本助成金の支給を受けた後であっても交付決定を取り消し、支給された助成金に加算金(延滞損害金)を付して返還を求めることがあります。ご注意ください。
  11. 11.賃金台帳について、必須事項(労働基準法施行規則第54条に基づく、氏名、性別、基本給、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、法定外労働時間数、法定休日労働時間数、深夜労働時間数、手当その他賃金の種類ごとの金額、一部控除がある場合はその額)が網羅されている賃金台帳を提出してください。
  12. 12.予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

各申請時に必ずチェック!

交付申請時

(1)最低賃金の対象となる賃金について

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

最低賃金の対象とならない賃金

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)時給換算の計算について
(3)対象経費とならないもの

交付要領(別紙3)[PDF形式:404KB]の注意書きを必ずご確認ください。

~ 一部抜粋 ~

  1. 単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)
  2. 不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費((例)動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等)
  3. 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等)広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等)
  4. 建築物構築関する経費、その他の費用((例)工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用)
    再生エネルギーに係る費用((例)再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど))
    移動に要する費用((例)船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用)
    娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備((例)全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)

他、注意書き⑩まで列挙されています。

(4)別紙2「事業実施計画書」の3(1)ア常時使用する労働者について
  • 引上げ対象者だけではなく、申請事業場にいる常時使用する労働者全員について記載が必要。また、引上げ対象者については、雇用保険被保険者番号の記載が必要。
  • 時間額には、算入すべき手当(上述「(1)最低賃金の対象となる賃金について」参照)を加算した額を記載ください。変動する手当については、申請前1年の当該手当総額を同総実労働時間で除して算出。
(5)別紙2「事業実施計画書」の3(2)事業実施計画(必要性、内容)について

何の作業を、今どのようなやり方で、何人がどのような手間・時間をかけている、導入機器等がどのような機能・性能を持っているか、機器等導入後はどのようなやり方で、何時間で済むようになるのか、等具体的に数値を用いて記載をお願いします。生産性向上・労働能率増進の効果を確認する上で重要となります。

(6)見積書について
  • 見積書については、競争性・公平性が担保された2社以上の見積書を提出してください。Q&Aにあるとおり、中古品の場合は3社以上の見積もりが必要です。また、申請者の関係者が作成した見積書は認められません。
  • 見積書はいずれも同じ内容または、同種、同等の内容であり、相見積として相応しいものである必要があります。※型番の一致が必要、○○機器「一式」という記載の場合は、一体何を購入するのか、機器の詳細、それぞれの型番等がわかるものが必要です。
  • 2社以上の見積書が提出できないことを認めるケースは極めて例外的です。その上で、2社以上の見積書を提出することが出来ない場合は、①相見積もりを取得できない理由、②この機器等でなければならない理由を記載した理由書を提出ください。その場合も認められるかどうかは審査の中で行います。
  • 様式例「理由書」[WORD形式:27KB]
(7)賃金台帳について
  • 申請時点の時間額(時給換算額)が、これから改めて定める事業場内最低賃金よりも低い労働者全員の、申請前6か月分の賃金台帳(締め日によっては6か月分以上の賃金台帳を提出いただく可能性あり。)
  • 新規採用の方は、一度は給与支払いが完了していないと、賃上げ後の賃金との比較が出来ませんので、引上げ対象者としてカウント出来ません。
  • 時間額算入に必要となる変動する手当がある労働者については、申請前1年分の賃金台帳が必要。
  • 賃金台帳に労働日数、労働時間が記載されていない場合は、時給換算額の確認が出来ないため、出勤簿等(賃金計算期間の労働時間数のわかるもの)が必要。
  • 月給者や日給者が含まれる場合、時間換算額の確認のため、換算式および事業場の年間休日や労働日数、労働時間(所定労働時間)がわかる資料等が必要。
(8)振込を希望する金融機関の通帳の写しについて

口座番号や支店名など申請書への転記ミスが多いため、なるべく通帳の写し(通帳表紙と見開き頁)をご提出ください。

実績報告時

(1)「事業実績報告書(様式第9号)」について

別紙2(事業実施結果報告)の3⑵イ(常時使用する労働者の賃金状況)の欄には、報告書提出時点の労働者全員及び、賃金引上げ後に退職した者について記載が必要。

(2)賃金を引き上げた労働者の「賃金台帳」について

交付申請後から実績報告書提出日の前日までの支払いが完了している賃金台帳。

(3)「改定後の「就業規則(賃金規程等を含む)」について

就業規則が事業場で有効であることを確認するため、労働基準監督署の受理印があるものが必要。

〈常時使用する労働者が 10人未満で監督署に届け出ていない場合〉

〈常時使用する労働者が 10人未満で就業規則を作成していない場合〉
以下の2点が必要。

  1. 「就業規則に準ずる書類」として、少なくとも「賃金引上げ後の事業場内最低賃金額」「賃金引上げ日」「作成者(事業場名)」「作成年月日等」を記載した書面 ⇒様式例「就業規則に準ずる書類」[WORD形式:26KB]
  2. 労働者代表からの意見書 ⇒様式例「意見書」[WORD形式:25KB]
(4)「設備投資等を実施した内容が客観的に分かる資料」について
  • 設備等導入が完了した日(納品日)を確認するため、納品書等「納品日が分かる書類」。
  • 交付決定した物の納品を確認する資料の一つとして、写真。
    • 〈物品の場合〉1個ずつの写真と設置状況、品名・型番表示部分アップの写真
    • 〈ソフト等の場合〉タイトル画面と展開画面の写真
    • 〈コンサルティング等の場合〉実施状況の写真
    • その他実施日時、実施場所、実施内容が明らかとなる書類等
(5)「費用を支出したことが確認できる書類」について注意点
  • 費用の支出は原則振込払いとし、振込記録が分かる書類の添付が必要(預金通帳及び銀行振込受領書の写し。ウェブ通帳の場合は入出金明細及び振込記録等の写し)
  • 振込手数料を申請者ではなく購入先が負担とした場合は当該手数料額分の値引きがあったものと判断し、助成額が減額されます。
  • 申請事業主とは異なる者が費用を支出したものは助成対象外(法人名義の申請であれば法人が、個人名義の申請であれば個人本人が費用支出していることが必要。)
  • クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払で交付決定の属する年度の1月31日(やむを得ない事由により1月31日を超え3月31日までとする必要がある場合に、交付申請書に理由書を添えて提出し、認められた場合は当該期日)までに口座からその費用の全額が引き落とされていないものは助成対象外
  • Q&Aにあるとおり、器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を除く。)にかかるリース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。なお、自動車のリース、ローン契約、保守契約等は助成対象外です。
  • ネットバンキング等を利用して費用を支出したが、提出された資料が振込手続依頼を受けたことを証明するものにすぎず、当該依頼に基づき実際に費用が支出されたことが確認できないものは助成対象外(振込依頼人は任意に記入(入力)できるため、支払元口座名義人が確認できる書類が必要。)
  • 現金払いで、領収書だけでなく交付決定の属する年度の1月31日(やむを得ない事由により1月31日を超え3月31日までとする必要がある場合に、交付申請書に理由書を添えて提出し、認められた場合は当該期日)までに総勘定元帳や現金出納帳等に支出の記載がないものは助成対象外。
  • ポイント払い、ギフトカード払いは助成対象外。

状況報告時

添付する「賃金台帳」について

  • 賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者分、及び解雇があった場合は、解雇者分の賃金台帳が必要。

その他

申請先は労働局です。
申請書類等は原則として郵送(特定記録・レターパック等追跡できるもの)又はJグランツ(電子申請システム)にてお願いします。
郵送の到達確認の問い合わせは原則回答できません。追跡番号等により申請者自身でご確認ください。来局による申請書等の提出を希望される場合は、事前に電話予約をお願いします。来局申請は、原則としてその場での内容確認はいたしません。後日申請に不備があることが判明した場合、申請期間内であれば再度申請できますが、期限を過ぎていた場合は受付できませんので、早めの申請をお願いします。申請締切日について、郵送およびJグランツでは申請書類が締切日までに労働局へ到達する必要があります(郵送の場合、消印有効ではありませんのでご注意ください)。また、来局申請の場合は締切日の17時15分を過ぎた場合は受付出来ませんのでご了承ください。

[申請先]
鹿児島労働局 雇用環境・均等室 業務改善助成金担当
〒892-8535 鹿児島市山下町13-21鹿児島合同庁舎

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令和7年度業務改善助成金について

最新のお知らせ

令和7年9月5日 令和7年度業務改善助成金が一部改正されました [厚生労働省ホームページ]

令和7年度のお知らせ

令和7年10月23日 令和7年度業務改善助成金の制度拡充にかかる留意点等をまとめておりますので下記ご確認ください。

令和7年9月5日から、対象事業場の範囲が拡大されております

  • 鹿児島県内の事業場では、事業場内最低賃金が令和7年11月1日改定の鹿児島県最低賃金の時間額1,026円未満の中小企業で、30円以上引上る場合が対象となります。
  • 鹿児島県内の事業場の申請期限は、令和7年10月31日(申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日)までです。
  • 令和7年9月5日から令和7年10月31日までの間に賃金を引き上げ、かつ、支払いが完了した場合には、賃金引き上げ計画の事前提出が省略可能(いわゆる賃金引上げ後申請が可能)です。この場合、申請書、事業実施計画書、見積書のほか、「賃金引上げ結果」(賃金引き上げ前の賃金額と令和7年9月5日から令和7年10月31日までの間に引き上げた賃金の支払いが完了していることが確認できる給与明細書、賃金台帳など。)の提出が必要です。同じく申請期限は鹿児島県内の事業場の場合は、令和7年10月31日(申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日)までです。

令和7年4月9日 令和7年度の業務改善助成金の交付要綱及び交付要領を公開しました。

令和7年度のリーフレット等が4種類ございますので、そちらをご確認ください。


一部変更のお知らせ
(1820KB; PDFファイル)


鹿児島県内の活用事例
(146KB; PDFファイル)

令和7年度交付申請の受付締切日

令和7年度の交付申請受付は終了しました

<第1期> 申請期間:令和7年4月14日~令和7年6月13日まで
(賃金引き上げ期間:令和7年5月1日~令和7年6月30日)

<第2期>令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日まで
(賃金引き上げ期間:令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日)

令和7年度申請様式等

厚生労働省ホームページ内交付要綱・申請様式等の項目を参照ください。 [厚生労働省ホームページ]

令和7年度申請時に必要な書類一覧

  1. 1.交付申請時の必要書類
  2. 2.事業実績報告時の必要書類
  3. 3.賃金状況報告時の必要書類
  4. 4.その他手続き

令和7年度留意点

  1. 1.交付申請書を労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
  2. 2.事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。ただし、各申請時期により賃金引き上げ期間が異なりますのでご注意ください。
  3. 3.設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。
  4. 4.申請から支給されるまでの事務手続き (71KB; PDFファイル)」

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お問い合わせ先

鹿児島労働局 雇用環境・均等室
〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階 TEL 099-223-8239  FAX 099-223-8235

この記事に関するお問い合わせ

鹿児島労働局 雇用環境・均等室

電話 099-223-8239

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その他関連情報

情報配信サービス

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

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