令和5年度業務改善助成金のご案内 ~最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業~

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

 

業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 [厚生労働省ホームページ]

 

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。

  • 対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
  • 事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
  • 事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット(鹿児島局版) (600KB; PDFファイル)」をご参照ください。

 

【郵送受付のご案内】

 混雑を避けるため、各種届出・申請などの郵送等の積極的な活用をお願いしております。
※郵送事故防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法で郵送してください。
※書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください。

 

支給対象者

 対象となるのは、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場です。

※過去に業務改善助成金を受給した事業場についても、支給対象となります。

支給要件

  1. 賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    1. 単なる経費削減のための経費(LED電球への交換等)
    2. 職場環境を改善するための経費(エアコン設置等)
    3. 通常の事業活動に伴う経費(事務所借料等)
    等は除きます。
    (※)助成対象経費の範囲については、交付要領の別紙4に掲載していますのでご確認ください。
  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
    ※その他、申請に当たって必要な書類があります。

助成額

 事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切捨て)。
 なお、申請コース、引き上げる労働者数ごとに、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

 

コース区分 引上げ額 引き上げる
労働者数
助成上限額 助成対象事業場 助成率
右以外の事業者 事業場規模30人
未満の事業者

30円コース

30円以上

1人

30万円

60万円

  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の
    差額が50円以内

【事業場内最低賃金900円未満】
 

9/10
 

【事業場内最低賃金900円以上
950円未満】

4/5

 

生産性要件を満たした場合は

9/10(※2)

 

(鹿児島県の場合)

2~3人

50万円

90万円

4~6人

70万円

100万円

7人以上

100万円

120万円

10人以上(※1)

120万円

130万円

45円コース

45円以上

1人

45万円

80万円

2~3人

70万円

110万円

4~6人

100万円

140万円

7人以上

150万円

160万円

10人以上(※1)

180万円

180万円

60円コース

60円以上

1人

60万円

110万円

2~3人

90万円

160万円

4~6人

150万円

190万円

7人以上

230万円

230万円

10人以上(※1)

300万円

300万円

90円コース

90円以上

1人

90万円

170万円

2~3人

150万円

240万円

4~6人

270万円

290万円

7人以上

450万円

450万円

10人以上(※1)

600万円

600万円

(※1)10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。

  • 賃金要件:事業場内最低賃金950円未満の事業場
  • 生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて15%以上減少している事業者
  • 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者

(※2)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

交付申請の受付締切日

令和6年1月31日(水)

なお、業務改善助成金は、国の予算額に制約されるため締切日以前に受付を締め切る場合があります。

申請様式等

申請時に必要な書類一覧

留意点

  1. 交付申請書を労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。(事業場規模50人未満のみ、2023年4月1日から12月31日までの賃金引上げについて、賃金引上げ後の申請が可能です。)
  2. 事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
  3. 設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。
  4. 申請から支給されるまでの事務手続き (72KB; PDFファイル)」

お知らせ

  • 今年度の受付を開始しています

お問い合わせ先

鹿児島労働局 雇用環境・均等室

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階 TEL 099-223-8239  FAX 099-223-8235

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 099-223-8239

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