最低工賃について

 鹿児島県電気機械器具製造業最低工賃

  1. 適用する家内労働者
    鹿児島県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
  2. 適用する委託者
    前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
  3. 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
    次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額
    品目 工程 規格 金額
    ワイヤーハーネス カプラー差し
    (電線の端末に取り付けられている端子をカプラーに差し込む作業)
    50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの 50銭
  4. 効力発生の日 令和4年12月22日

 

くわしくは(労働基準監督署賃金室)へお問い合わせ下さい。


 

令和6年度公示等

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