最低賃金額との比較方法

賃金の支払われ方が、

1   時間給制の場合 時間給 ≧ 最低賃金額
2   日給制の場合 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
3   月給制の場合 月給額 ÷ 年平均1月所定労働時間 ≧ 最低賃金額

【月給制の場合の換算例】 [地域別最低賃金(鹿児島県最低賃金)との比較]
年間所定労働日数270日、所定労働時間毎日7.5時間、月給151,000円の方は…

年平均1月所定労働時間数は7.5時間 × 270日 ÷ 12ヶ月 = 168.75時間
月給151,000円 ÷ 168.75時間 ≒ 894.81…円 < 897円

したがって、この場合は、最低賃金法に違反することになります。

※支給されている賃金が、最低賃金額を上回っているかどうかを確認する場合は、最低賃金に関する特設サイトをご利用下さい。



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