最低賃金額との比較方法

賃金の支払われ方が、

1   時間給制の場合 時間給 ≧ 最低賃金額
2   日給制の場合 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
3   月給制の場合 月給額 ÷ 年平均1月所定労働時間 ≧ 最低賃金額

【月給制の場合の換算例】 [地域別最低賃金(鹿児島県最低賃金)との比較]

  • 時間給953円と比較する場合
    • 所定労働時間毎日8時間、年間所定労働日数260日、月給165,000円の方は…

      年平均1月所定労働時間数は8時間 × 260日 ÷ 12ヶ月 = 173時間20分
      月給165,000円 ÷ 173時間20分 = 951.92…円 < 953円

      したがって、この場合は、最低賃金法に違反することになります。
    • 所定労働時間毎日7時間30分、年間所定労働日数278日、月給165,000円の方は…

      年平均1月所定労働時間数は7時間30分 × 278日 ÷ 12ヶ月 = 173時間45分
      月給165,000円 ÷ 173時間45分 = 949.64…円 < 953円

      したがって、この場合は、最低賃金法に違反することになります。

事業場の所定労働時間を正しく算出して比較してください。

※支給されている賃金が、最低賃金額を上回っているかどうかを確認する場合は、最低賃金に関する特設サイトをご利用下さい。



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