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賃金引上げ支援策~事業主の皆さまの賃上げを支援しています
「賃上げ」にかかる各種支援策について
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
賃上げ支援助成金に係る詳細について
事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等に、その費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組が支援対象です。
【NEWS】令和7年9月から制度を拡充!
- 対象事業所を、事業場内最低賃金額が「改定後の地域別最低賃金額未満まで」に拡充
- 最低賃金改定日の前日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要
賃上げコース区分 | 助成上限額 |
---|---|
30円コース | 30~130万円 |
45円コース | 45~180万円 |
60円コース | 60~300万円 |
90円コース | 90~600万円 |
賃上げ+設備投資
- 賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資する計画の作成が必要
- 中小企業が利用可能
- 助成額は、賃金の引上げ額、引上げ労働者数等によって決定
- 交付決定を受けた後に設備投資等を行う
問い合わせ先
鹿児島働き方改革推進支援センター TEL 0120-380-436
業務改善助成金コールセンター TEL 0120-366-440
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。
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中小企業が賃金規定等を5%増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引上げを実施した場合、65万円が支給されます。 |
非正規雇用労働者の 賃上げ率の区分 |
助成額 (1人当たり) |
---|---|
3%以上4%未満の場合 | 4万円(2.6万円) |
5万円(3.3万円) | 45~180万円 |
6.5万円(4.3万円) | 60~300万円 |
7万円(4.6万円) | 90~600万円 |
(※)括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人。
非正規雇用労働者の賃上げ
- 賃金規定等の増額改定に関するキャリアアップ計画の作成が必要
- 中小企業、大企業どちらも利用可能
- 原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金規定等を改定する必要あり
- 改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給制度を新たに規定した場合は助成額を加算
問い合わせ先
職業安定部職業対策課 TEL 099-219-5101
労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコンサルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。
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建設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外・休日労働時間数の上限を引き下げた場合等に、設備投資等にかかった費用に対し最大25~550万円が助成されます。 |
コース区分 | 助成上限額 | |
---|---|---|
基本部分 | 賃上げ加算 | |
業種別課題対応コース(※1) | 25~550万円 | 6~360万円(※2) |
労働時間短縮・年休促進支援コース | 25~200万円 | |
勤務間インターバル導入コース | 50~120万円 |
(※1)建設業の場合
(※2)労働者数30人以下の場合は倍額を加算
(※3)別途団体向けのコースあり(助成上限額1 , 0 0 0 万円)
労働時間削減等の取組(賃上げ)+設備投資等
- 労働時間削減等の取組計画の作成が必要
- 中小企業や中小企業が属する団体が利用可能
- 助成額は、成果目標の達成、賃金の引き上げ額、賃金を引き上げた労働者数等により決定
- 交付決定を受けた後に設備投資等を行う
問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL 099-223-8239
職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
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中小企業事業主が、正規雇用労働者1人につき、10時間の訓練(※1)(訓練経費10万円)を受講させ、 訓練終了後、訓練受講者の賃上げ(※2)を行った場合、7万円が支給されます。 |
※1 人材育成支援コース(人材育成訓練)の場合 ※2 5%以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い3%以上賃金を上昇させた場合 |
区分(※) | 賃上げした場合の助成率・額 |
---|---|
①賃金助成額 | 労働者1人1時間あたり 500円・1000円 |
②経費助成率 | 訓練経費の45%~100% ※制度導入に係る助成の場合は、 24万円・36万円 |
③OJT実施助成額 | 1人1コースあたり 12万円~25万円 |
※訓練コース・メニューによって上記区分①~③のいずれが支給されるか異なります(①~③全てが支給される場合もあれば②のみとなる場合もあります。)。
職業訓練+経費助成等(訓練終了後の賃上げ等加算)
- 職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働局への提出が必要。計画に沿って訓練を実施した後、申請
- 10時間以上のOFF-JTによる訓練等が対象
- 中小企業、大企業どちらも利用可能
- 助成額は、訓練内容、企業規模により決定
問い合わせ先
職業安定部職業対策課 TEL 099-219-5101
人材確保のために雇用管理改善につながる制度等(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)の導入や雇用環境の整備(従業員の作業負担を軽減する機器等の導入)により、離職率低下を実現した事業主に対して助成します。
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複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、賃上げ(5%以上)を行った場合、最大287.5万円が支給されます。 |
区分 | 助成額(※1・2) |
---|---|
①賃金規定制度 ②諸手当等制度 ③人事評価制度 |
50万円 (40万円) |
④職場活性化制度 ⑤健康づくり制度 |
25万円 (20万円) |
⑥作業負担を軽減する機器等 | 導入経費の62.5% (50%) |
(※1)括弧内の金額は、賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。
(※2)①~⑤を複数導入した場合の上限額は100万円(80万円)。⑥を導入した場合の上限額は187.5万円(150万円)。
雇用管理改善の取り組み(賃上げ加算)
- 雇用管理制度又は従業員の作業負担を軽減する機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下が必要
- 原則、中小企業、大企業どちらも利用可能(※)
- 助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定
- 象労働者の賃上げ(5%以上)で、助成額を加算
(※) 賃金規定制度は中小企業のみ利用可能
問い合わせ先
職業安定部職業対策課 TEL 099-219-5101
助成金に関する相談、賃金引上げや人手不足解消に関する相談、働き方改革に関する相談など、事業主・人事労務担当者の皆さまの様々なご相談に専門家の社会保険労務士が 無料で応じています。


問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-380-436
ホームページ
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/kagoshima/